○出雲崎町議会議員被服貸与規程

平成19年8月10日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、出雲崎町議会議員(以下「議員」という。)に対し、災害活動等に必要な被服等を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品の種類)

第2条 貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類は、帽子、ヘルメット、防災服(上下)、ベルトとする。

(貸与期間)

第3条 貸与品の貸与期間は、貸与を受けた日から、議員の任期満了の日まで(辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、議員がその職を離れたときは、その日まで)とする。

(再貸与の制限)

第4条 貸与期間内において、貸与品の全部又は一部を亡失し、又はき損したときは、新たに貸与しない。ただし、議長が特に認めた場合はこの限りではない。

(貸与品の返納)

第5条 貸与品の貸与を受けた議員は、貸与期間が満了したときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、貸与品の損耗その他の事情により返納を要しないと議長が認めたときは、この限りではない。

(貸与品の記録)

第6条 議会事務局長は、被服等貸与品貸与台帳(様式第1号の1様式第1号の2)を備え、貸与等の状況を記録しておかなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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出雲崎町議会議員被服貸与規程

平成19年8月10日 議会告示第1号

(平成19年8月10日施行)