○「平成19年新潟県中越沖地震」に係る災害被災者に対する出雲崎町営住宅家賃の減免に関する事務取扱要綱

平成20年7月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、出雲崎町営住宅条例(平成9年出雲崎町条例第37号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、家賃の減免をする場合における基準、手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(減免)

第2条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合で、町長が必要と認めるときは、家賃を減免することができる。ただし、正当な理由がなく家賃を滞納している者の家賃については、減免しないものとする。

(1) 新潟県中越沖地震により被災し、居住していた住居(民間賃貸住宅の居住を含む)が一部損壊以上の被害を受けて住居の再建を断念して入居した者で、平成19年7月16日において満65歳以上の高齢者のみの世帯又は次のからまでのいずれかに該当する者が同居している世帯

 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この号において「法」という。)第18条第1項に規定する精神保健指定医等により知的障害者と判定された者

 法第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳の交付を受けている者で、同法第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けているもの

 精神又は身体に障害のある65歳以上の者で、その障害の程度が又はに掲げる者に準ずるものとして町長の認定を受けているもの

(2) 新潟県中越沖地震により被災し、居住していた住居(民間賃貸住宅の居住を含む)が半壊以上又は一部損壊(町長が認めたものに限る)の被害を受け、住宅に困窮し入居した者

(減免基準)

第3条 家賃の減免の基準は、次に定めるところによる。

(1) 前条第1号に該当する場合にあっては、次の表の左欄に掲げる収入の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を減額後の家賃とする。

収入

減額後の家賃

0

~20,000

4,000

20,001

~30,000

6,000

30,001

~40,000

8,000

40,001

~50,000

10,000

50,001

~60,000

12,000

60,001以上

家賃から家賃の3分の1に相当する額(この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を控除した額

(2) 前条第2号の場合にあっては、家賃から家賃の2分の1に相当する額(この額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を控除した額を減額後の家賃の額とする。

(家賃減免の期間)

第4条 家賃の減免を適用する期間は、月を単位として平成24年9月分までとする。ただし、入居者は、毎年度町長に対し、収入を申告し、当該申告額により決定した家賃に対し、減免の申請を行うものとする。

2 家賃の減免は、入居者が減免の申請を行った日の属する月(以下「申請月」という。)の翌月分の家賃から行うものとする。ただし、当該申請に係る減免事由が申請月の前月以前に発生していた場合は、申請月分の家賃から減免する。

3 前項の規定にかかわらず、当該申請に係る減免事由が申請月の前月以前に発生していた場合で、申請を行わなかったことに特別の事情があると認められるときは、申請月前の月分の家賃にさかのぼって減免を行うことができる。

(申請手続)

第5条 減免を受けようとする者は、出雲崎町営住宅条例施行規則第17条に規定する申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収入を証する書類

(2) 収入の減少、生活困窮等の原因となる事実を証する書類

(3) 新潟県中越沖地震に関する市町村長が発行するり災証明書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(原因消滅の届出義務)

第6条 現に減免を受けている入居者は、減免の期間内においてその原因が消滅し、減免を受ける必要がなくなったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(減免の取消し)

第7条 町長は、減免を受けている入居者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の決定を取り消すものとする。

(1) 申請書又は添付書類に事実と異なる虚偽の記載をし、又はその他不正な行為によって減免を受けた場合

(2) 減免を受ける理由が消滅したにもかかわらず、その旨の届出をしない場合

(3) 入居者が、条例第44条の規定により町営住宅の明渡請求を受けた場合

2 前項第1号に該当することにより減免の決定を取り消された入居者については、条例第56条の規定による罰則を適用するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年8月分以後の家賃から適用する。

(平成26年度までにおける家賃額の特例)

2 この要綱により減免を受けた者の家賃は、次の表の経過措置を設けるものとする。

期間

算定方法

平成24年10月から平成25年3月まで

本来入居者家賃と本要綱による減額後の家賃との差額の10分の1の額(この額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減額後の額に加えた額

平成25年度

本来入居者家賃と本要綱により減額後の家賃との差額の10分の4の額(この額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減額後の額に加えた額

平成26年度

本来入居者家賃と本要綱により減額後の家賃との差額の10分の7の額(この額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減額後の額に加えた額

平成27年度

本来入居者家賃とする。

「平成19年新潟県中越沖地震」に係る災害被災者に対する出雲崎町営住宅家賃の減免に関する事…

平成20年7月1日 要綱第9号

(平成20年7月1日施行)