○出雲崎町罹災証明書取扱規程
平成19年3月30日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、風水害等の災害によって生じた被害の証明書の取扱の基準について定める。
(証明書の交付)
第2条 町長は、罹災者、その他町長が適当と認める者から、罹災証明書交付申請書(様式第1号)が提出されたときは、その内容を審査し、罹災物件が確実な証拠によって立証できる場合又は調査職員の現場確認等により確認することができる場合に罹災証明書を交付するものとする。
2 前項の罹災証明書は、内閣府の定める様式に基づくものとする。
3 町長は、被災者、その他町長が適当と認める者から被災届出・証明願(様式第2号)が提出されたときは、その内容を審査し、被災物件が確実な証拠によって立証できる場合又は調査職員の現場確認等により確認することができる場合に被災した事実を証明する被災証明書を交付するものとする。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、証明について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月23日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月7日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の出雲崎町罹災証明書取扱規程は、令和2年7月3日以後に発生した風水害等によって生じた被害について適用する。