○出雲崎町農業委員会に対する事務委任規則

平成21年3月23日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2その他の法令の規定に基づく町長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の委任)

第2条 農業委員会に次の各号に掲げる事務を委任する。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託を受けた農業者年金業務に関する事務

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「促進法」という。)に基づく農業経営基盤強化促進事業における次に掲げる事務

 利用権設定等促進事業に係る事務

 紛争が生じた場合の仲裁

 促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく登記事務

(3) 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)に基づき権限移譲された農地法(昭和27年法律第229号)の事務

(重要事項等の協議)

第3条 前条の規定により委任を受けた事務を処理する場合において、異例又は特に重要と認められる事項があるときは、当該事項の処理について、町長と協議の上、定めなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3号の規定は、平成21年4月1日から施行する。

出雲崎町農業委員会に対する事務委任規則

平成21年3月23日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成21年3月23日 規則第2号