○出雲崎町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成21年3月30日
規則第8号
出雲崎町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年出雲崎町規則第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスを行うもの(以下「基準該当事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基準該当事業者の登録)
第3条 基準該当事業者は、この規則に定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当事業者に関する基準を満たし、これらの基準に従って当該事業を継続的に運営することができると認める場合に、前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業者が指定障害福祉サービス基準に規定する指定障害福祉サービス事業者に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるときは、登録しないことができる。
(基準該当事業者の登録の申請)
第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする基準該当事業者は、基準該当障害福祉サービスの種類及びその事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業所(障害福祉サービスに係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。第4号において同じ。)の名称及び所在地
(2) 申請者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(12) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し町長が必要と認める事項
(登録の通知)
第5条 町長は第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた基準該当事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
2 登録事業者は、その登録に係る基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第7条 町長は、支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給するものとする。
2 前項の規定により支給する基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第29条第3号の規定により算定した費用の額とする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 登録事業者は、特例介護給付費等を支給決定障害者等に代わり受領することについて、あらかじめ町長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害者福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。
4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るものとその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。
(代理受領によらない特例介護給付費等の支給)
第9条 支給決定障害者等は、前条第1項の規定による代理受領が行われないときは、町長に対し、特例介護給付費等の対象となる費用の支払を証明する書類その他町長が別に定める書類を添付して、特例介護給付費等の請求をすることができる。
2 町長は、前項の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
3 町長は、前項の規定により特例介護給付費等を支払うときは、その旨を当該支給決定障害者等に通知するものとする。
(報告等)
第10条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業者の名称及び所在所
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第14条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。