○出雲崎町障害者日常生活用具給付事業実施要綱

平成21年3月30日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に基づく市町村地域生活支援事業の日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)として、重度障害者及び障害児に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、出雲崎町とする。

(用具の種類及び性能等)

第3条 給付等の対象となる用具の種目、品目及び性能は、障害児にあっては別表第1の、障害者にあっては別表第2の、法第4条第1項及び第2項に規定する障害者及び障害児のうち、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)にあっては別表第3の「種目」欄、「品目」欄及び「性能等」欄に掲げるものとする。

(給付等対象者)

第4条 用具の給付等対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する(法第19条第3項に規定する特定施設入所者であっては、当該特定施設への入所前に町内に住所を有していた)者であって、障害児にあっては別表第1の、障害者にあっては別表第2の、難病患者等にあっては別表第3の「対象者」欄に掲げるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)により用具の給付等を受けることができる者は、対象者としない。

(給付等の申請)

第5条 用具の給付等を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)に見積書を添えて、町長に申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、住宅改修費の給付については、住宅改修費給付申請書(様式第2号)に住宅改修業者(以下「改修業者」という。)が発行する見積書、図面及び写真等を添えて、町長に申請をしなければならない。

(給付の決定)

第6条 前条の規定による申請があったときは、町長はその内容及び給付等の必要性を調査し、給付等の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項により給付の決定をしたときは、次の各号に掲げる給付に応じ、当該各号に定める決定通知書及び給付券を申請者に交付するものとする。

(1) 用具の給付 日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号)

(2) 住宅改修費の給付 住宅改修費給付決定通知書(様式第5号)及び住宅改修費給付券(様式第6号)

3 町長は、用具の貸与を決定したときは、日常生活用具貸与決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、用具の給付等を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(給付等の手続)

第7条 町長は、用具の給付を行う場合は、日常生活用具給付委託通知書(様式第9号)又は住宅改修費給付委託通知書(様式第10号)により、委託する業者(以下「委託業者」という。)に通知するものとする。

2 前条第2項の給付券の支給を受けた者は、委託業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

3 町長は、用具の貸与を行う場合は、用具の貸与の決定を受けた者と賃借の契約を締結するものとする。

(再給付の基準)

第8条 既に給付を受けている用具と同一の用具については、前回の給付日から別表第1別表第2及び別表第3の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、給付しない。ただし、耐用年数を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

2 耐用年数を経過した後においても、修理不能により用具の使用が困難となった場合若しくは再給付することが修理するよりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器を給付することが利用者の用具の使用効果が向上する場合に限り、再給付することができるものとする。

(点字図書の給付の実施)

第9条 点字図書の給付を受けようとする対象者は、点字図書給付申請書(様式第11号)に点字図書給付対象出版施設が発行する点字図書発行証明書(様式第12号。以下「証明書」という。)を添えて町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、点字図書給付台帳(様式第13号)に所定の事項を記載し、証明書に押印し、当該申請をした者に交付するものとする。

3 前項の証明書の交付を受けた者は、証明書を出版施設に提示して、点字図書の給付を受けるものとする。

(貸与の取消し)

第10条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(居住地特例地が町内であるときを除く。)

(3) 重度障害者等でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(費用の負担)

第11条 用具の給付を受けた者は、用具の給付に要する費用の一部を直接委託業者に支払わなければならない。

2 前項に規定する直接業者に支払う額(以下「負担額」という。)は、別表第1別表第2及び別表第3の各表に掲げる基準額(その額が現に当該用具の給付に要した費用の額を超えるときは、当該現に当該用具の給付に要した費用の額)の100分の10に相当する額とする。ただし、同一の月における負担額の合計が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3に定める負担上限月額を超えるときは、当該負担上限月額の額とする。

3 前項の規定にかかわらず、点字図書については、給付を受けた点字図書の一般図書購入価格相当額とする。

4 負担額は、1円未満を切り上げるものとする。

5 別表第1別表第2及び別表第3の各表に掲げる基準額を超えて用具の給付を受けた者は、当該基準額を超えた額を負担するものとする。

6 用具の貸与は、無償とする。

(費用の請求等)

第12条 町長は、委託業者からの請求により、用具にかかる費用から前条の規定により用具の給付を受けた者が支払った額を控除した額を支払うものとする。

2 前項の請求は、給付券を添えて行わなければならない。

(譲渡等の禁止)

第13条 給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第14条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(台帳の整備)

第15条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第14号)を整備するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

2 出雲崎町重度身体障害児・者住宅改修費給付事業実施要綱(平成12年出雲崎町要綱第23号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(平成22年3月29日要綱第13号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第28号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日要綱第8号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第8条、第11条関係)

日常生活用具の区分、種目、品目、対象者、性能等、耐用年数及び基準額

区分

種目

品目

対象者

性能等

耐用年数

基準額

給付

介護・訓練支援用具

特殊マット

児童相談所において知的障害児として判定された障害の程度が重度又は最重度であるもの及び下肢又は体幹機能障害が2級以上であるもので、それぞれ原則学齢児以上のもの

失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

5年

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害が1級であって、常時介護を要する原則学齢児以上のもの

尿が自動的に吸引されるもので、障害児又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害が2級以上であって、入浴に介護を要する原則3歳以上のもの

障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害が2級以上であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する原則学齢児以上のもの

障害児又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害が2級以上であって、原則3歳以上のもの

介護者が重度身体障害児を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障害が2級以上であって、原則3歳以上のもの

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害が2級以上であって、原則学齢児以上のもの

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を要する原則3歳以上のもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり在宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障害が2級以上であって、原則学齢児以上のもの

手すり付きのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450円

ただし、手すりを付ける場合、5,400円増し

頭部保護帽

児童相談所において知的障害児として判定された障害の程度が重度又は最重度であり、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの及び平衡機能若しくは下肢又は体幹機能障害を有し頻繁に転倒するもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

スポンジ、革を主材料としたもの 15,656円

スポンジ、革、プラスチックを主材料としたもの 37,852円

※ただし、レディメイドは、上記価格の80%の範囲内とする。

T字状・棒状つえ

下肢又は体幹機能障害を有し、日常生活の移動等において介助を必要とする原則3歳以上のもの

一本つえで充分な強度を持ち、歩行の補助がされるもの

3年

主体が木材、ニス塗装 2,310円

主体が軽金属、塗装なし 3,150円

※夜行材付とした場合は、430円増し(全面夜行材とした場合は、1,260円増し)

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする原則3歳以上のもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

特殊便器

児童相談所において知的障害児として判定された障害の程度が重度又は最重度であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び上肢障害2級以上であるもので、原則学齢児以上のもの

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害児・者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

火災警報器

児童相談所において知的障害児として判定された障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害2級以上を有するもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難なもののみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

児童相談所において知的障害児として判定された障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害2級以上を有するもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難なもののみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上であって、原則学齢児以上のもの

視覚障害児が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

在宅療養等支援具

透析液加温器

じん臓機能障害が3級以上であって、原則3歳以上のもの

透析液を加温し、一定温度を保つもの

5年

51,500円

ネブライザー

(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又はこれと同程度の身体障害児であって、必要と認められる原則学齢児以上のもの

障害児が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又はこれと同程度の身体障害児であって、必要と認められる原則学齢児以上のもの

障害児が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

パルスオキシメーター

(動脈血中酸素飽和度測定器)

呼吸器機能障害3級以上又はこれと同程度の身体障害児であって、必要と認められる原則学齢児以上のもの

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの

5年

157,500円

盲人用体温計

(音声式)

視覚障害2級以上であって、原則学齢児以上のもの(視覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

容易に使用し得るもの

5年

9,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能又は言語機能障害児若しくは肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有する原則学齢児以上のもの

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

視覚障害又は上肢障害が2級以上であって、用具を使用しなければパーソナルコンピュータの操作が困難な原則学齢児以上のもの

パーソナルコンピュータを使用するため、操作を補助する周辺機器及びアプリケーションソフト等

周辺機器 4年

ソフトウェア5年

50,000円

点字器

(標準型)

視覚障害児であって、主に読み書きを点字によって行っている原則学齢児以上のもの

点字を容易に作成できるもの

※点筆を含む。

7年

32マス18行、両面書真ちゅう板製 10,712円

32マス18行、両面書プラスチック製 6,798円

点字器

(携帯型)

視覚障害児であって、主に読み書きを点字によって行っている原則学齢児以上のもの

点字を容易に作成できるもの

※点筆を含む。

5年

32マス4行、片面書アルミニウム製 7,416円

32マス4行、片面書プラスチック製 1,699円

点字タイプライター

視覚障害2級以上であって、原則として就学若しくは就労しているもの又は就労が見込まれるもの

容易に操作できるもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上であって、原則学齢児以上のもの

音声等により操作ボタンが知覚若しくは認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用し得るもの又は音声等により操作ボタンが知覚若しくは認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用し得るもの

6年

録音再生 85,000円

再生専用 35,000円

視覚障害者用活字文書読上装置

視覚障害2級以上であって、原則学齢児以上のもの

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字方法を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児が容易に使用し得るもの

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる原則学齢児以上のもの

画像入力装置を印刷物等の読みたい物の上に置くことで、簡単に拡大された文字等の画像をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる原則学齢児以上のもの

一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害児が容易に使用し得るもの

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工こう

(笛式)

音声言語障害児であって、喉頭摘出等により音声機能を喪失したもの

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

4年

5,150円

※ただし、気管カニューレ付とした場合は3,193円増し

人工こう

(電動式)

音声言語障害児であって、喉頭摘出等により音声機能を喪失したもの

あご下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

※電池又は充電器を含む。

5年

72,203円

点字図書

視覚障害児であって、主に読み書きを点字によって行っている原則学齢児以上のもの

点字により作成された図書。ただし、月間や週間で発行される雑誌を除き、1人年間6タイトル又は24巻(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)を限度とする。

一般図書の購入価格相当額

排せつ管理支援用具

ストーマ装具

(蓄便袋)

直腸機能障害児であって、人工肛門を造設したもの

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。

※ラテックス製又はプラスチック袋

8,858円

(月額)

ストーマ装具

(蓄尿袋)

ぼうこう機能障害児であって、人工ぼうこうを造設したもの

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋でキャップ付とする。

※ラテックス製又はプラスチック袋

11,639円

(月額)

紙おむつ等

ぼうこう又は直腸機能障害児のうち、人工ぼうこう又は人工肛門を造設したもので、身体の状態によりストーマ装具では対応できないもの及び脳性麻痺等脳原性運動機能又は高度の排便排尿機能障害児であって、紙おむつ等が必要と認められるもの(給付意見書を添付)

紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具

※洗腸装具のみ6か月

紙おむつ 12,000円

(月額)

サラシ、ガーゼ、脱脂綿 12,000円

(月額)

洗腸装具 12,000円

収尿器

(男性用)

肢体又は体幹機能障害を有する児童のうち排尿障害のある原則学齢児以上のもの

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるものとする。ラテックス製又はゴム製

1年

普通型 7,931円

簡易型 5,871円

収尿器

(女性用)

肢体又は体幹機能障害を有する児童のうち排尿障害のある原則学齢児以上のもの

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるものとする。

※普通型は耐久性ゴム製採尿袋を有するもの、簡易型はポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付(簡易型は採尿袋20枚を一組とする。)

1年

普通型 8,755円

簡易型 6,077円

住宅改修

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)がそれぞれ3級以上で、原則学齢児以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの)

障害児の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴う次に掲げるもの

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

1回を限度とする

200,000円

備考

1 「頭部保護帽」及び「紙おむつ等」については、障害者自立支援法第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関に属する医師が作成する日常生活用具給付意見書を添付すること。

2 「排せつ管理支援用具」については、基準額は1月分の給付限度額とし、その給付に当たっては、暦月を単位として、給付券1枚により2か月まで給付できるものとする。なお、一括給付する場合は、給付券は3枚まで給付できるものとする。

別表第2(第3条、第8条、第11条関係)

日常生活用具の区分、種目、品目、対象者、性能、耐用年数及び基準額

区分

種目

品目

対象者

性能等

耐用年数

基準額

給付

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害が2級以上であるもの

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であるもの及び下肢又は体幹機能障害が1級であるもの(常時介護を要する者に限る。)

褥瘡じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害が1級であるもの(常時介護を要するものに限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害が2級以上であるもの(入浴に当たって、家族等他人の介助を要するものに限る。)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換機

下肢又は体幹機能障害が2級以上であるもの(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要するものに限る。)

介助者が障害者の体位を返還させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害が2級以上であるもの

介護者が重度身体障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害が2級以上であるもの

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を必要とするもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障害が2級以上であるもの

障害者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができるもの)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450円

ただし、手すりを付ける場合、5,400円増し

頭部保護帽

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であり、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの及び平衡機能若しくは下肢又は体幹機能障害を有し頻繁に転倒するもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

スポンジ、革を主材料としたもの 15,656円

スポンジ、革、プラスチックを主材料としたもの 37,852円

※ただし、レディメイドは、上記価格の80%の範囲内とする。

T字状・棒状のつえ

下肢又は体幹機能障害を有し、日常生活の移動等において介助を必要とするもの

一本つえで充分な強度を持ち、歩行の補助がされるもの

3年

主体が木材、ニス塗装 2,310円

主体が軽金属、塗装なし 3,150円

※夜行材付とした場合は、430円増し(全面夜行材とした場合は、1,260円増し)

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能の障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

特殊便器

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び上肢障害2級以上であるもの

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

火災警報器

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害2級以上を有するもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難なもののみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害2級以上を有するもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難なもののみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定された障害の程度が重度又は最重度であるもの及び視覚障害2級以上のもの(視覚又は知的障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上であるもの

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級であるもの(当該者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯のもの)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上のもので、自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を行うもの

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー

(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上のもの又はこれと同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの

障害者が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上のもの又はこれと同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの

障害者が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

パルスオキシメーター

(動脈血中酸素飽和度測定器)

呼吸器機能障害3級以上のもの又はこれと同程度の身体障害者であって、必要と認められるもの

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

5年

157,500円

酸素ボンベ運搬者

医療保険における在宅酸素療法を行うもの

障害者が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

盲人用体温計

(音声式)

視覚障害2級以上のもの(視覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

盲人用体重計

視覚障害2級以上のもの(視覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能又は言語機能障害者若しくは肢体不自由者で、発声・発語に著しい障害を有するもの

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

視覚障害又は上肢障害が2級以上のもので、用具を使用しなければパーソナルコンピュータの操作が困難なもの

パーソナルコンピュータを使用するため、操作を補助する周辺機器及びソフトウェア等

周辺機器 4年

ソフトウェア 5年

50,000円

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の者)であって、必要と認められるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器

(標準型)

視覚障害者であって、主に読み書きを点字によって行っているもの

点字を容易に作成できるもの

※点筆を含む。

7年

32マス18行、両面書真ちゅう板製 10,712円

32マス18行、両面書プラスチック製 6,798円

点字器

(携帯型)

視覚障害者であって、主に読み書きを点字によって行っているもの

点字を容易に作成できるもの

※点筆を含む。

5年

32マス4行、片面書アルミニウム製 7,416円

32マス4行、片面書プラスチック製 1,699円

点字タイプライター

視覚障害2級以上のものであって、就労若しくは就学しているもの又は就労が見込まれるもの

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上であるもの

音声等により操作ボタンが知覚若しくは認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用し得るもの又は音声等により操作ボタンが知覚若しくは認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用し得るもの

6年

録音再生 85,000円

再生専用 35,000円

視覚障害者用活字文書読上装置

視覚障害2級以上であるもの

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの

画像入力装置を印刷物等の読みたい物の上に置くことで、簡単に拡大された文字等の画像をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

盲人用時計

視覚障害2級以上であるもの。音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難なものを原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

触読 10,300円

音声 13,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有するもので、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工こう

(笛式)

音声言語障害者であって、喉頭摘出等により音声機能を喪失したもの

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

4年

5,150円

※ただし、気管カニューレ付とした場合は3,193円増し

人工こう

(電動式)

音声言語障害者であって、喉頭摘出等により音声機能を喪失したもの

あご下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

※電池又は充電器を含む。

5年

72,203円

点字図書

視覚障害者であって、主に読み書きを点字によって行っているもの

点字により作成された図書。ただし、月間や週間で発行される雑誌を除き、1人年間6タイトル又は24巻(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)を限度とする。

一般図書の購入価格相当額

排せつ管理支援用具

ストーマ装具

(蓄便袋)

直腸機能障害者であって、人工肛門を造設したもの

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。

※ラテックス製又はプラスチック袋

8,858円

(月額)

ストーマ装具

(蓄尿袋)

ぼうこう機能障害者であって、人工ぼうこうを造設したもの

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋でキャップ付とする。

※ラテックス製又はプラスチック袋

11,639円

(月額)

紙おむつ等

ぼうこう又は直腸機能障害者のうち、人工ぼうこう又は人工肛門を造設したもので、身体の状態によりストーマ装具では対応できないもの及び脳性麻痺等脳原性運動機能又は高度の排便排尿機能障害者であって、紙おむつ等が必要と認められるもの(給付意見書を添付)

紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具

※洗腸装具のみ6か月

紙おむつ 12,000円

(月額)

サラシ、ガーゼ、脱脂綿 12,000円

(月額)

洗腸装具 12,000円

収尿器

(男性用)

肢体又は体幹機能障害を有するもので、排尿障害のあるもの

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるものとする。ラテックス製又はゴム製

1年

普通型 7,931円

簡易型 5,871円

収尿器

(女性用)

肢体又は体幹機能障害を有するもので、排尿障害のあるもの

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるものとする。

※普通型は耐久性ゴム製採尿袋を有するもの、簡易型はポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付(簡易型は採尿袋20枚を一組とする。)

1年

普通型 8,755円

簡易型 6,077円

住宅改修

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)がそれぞれ3級以上であるもの(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの)

障害児の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴う次に掲げるもの

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

1回を限度とする

200,000円

貸与

情報・意思疎通支援用具

福祉電話

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上のもの)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの及びファックス被貸与者(当該者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、前年度の所得税非課税世帯のものに限る。)

障害者が容易に使用し得るもの

ファックス

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上のものであって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、前年度の所得税非課税世帯の者に限る。)

障害者が容易に使用し得るもの

備考

1 「頭部保護帽(オーダーメイド)」及び「紙おむつ等」については、身体障害者福祉法第15条の規定による指定医が作成する日常生活用具給付意見書を添付すること。

2 「排せつ管理支援用具」については、基準額は1月分の給付限度額とし、その給付に当たっては、暦月を単位として、給付券1枚により2か月まで給付できるものとする。なお、一括給付する場合は、給付券は3枚まで給付できるものとする。

別表第3(第3条、第8条、第11条関係)

日常生活用具の区分、種目、品目、対象者、性能、耐用年数及び基準額

区分

種目

品目

対象者

性能等

耐用年数

基準額

給付

介護・訓練支援用具

特殊寝台

寝たきりの状態にあるもの

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

寝たきりの状態にあるもの

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

自力で排尿できないもの

尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障害のあるもの

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

体位変換器

寝たきりの状態にあるもの

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のあるもの

介護者が難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴に介助を要するもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

常時介護を要するもの

難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができるもの)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450円

ただし、手すりを付ける場合、5,400円増し

移動・移乗支援用具

下肢が不自由なもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

特殊便器

上肢機能に障害のあるもの

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

在宅療養等支援用具

ネブライザー

(吸入器)

呼吸器機能に障害のあるもの

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のあるもの

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器)

人工呼吸器の装着が必要なもの

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用できるもの

5年

157,500円

住宅改修

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能に障害のあるもの

難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴う次に掲げるもの

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

1回を限度とする

200,000円

備考

1 給付の要否を判断するため、身体障害者福祉法第15条の規定による指定医が作成する日常生活用具給付意見書を添付すること。

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出雲崎町障害者日常生活用具給付事業実施要綱

平成21年3月30日 要綱第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月30日 要綱第17号
平成22年3月29日 要綱第13号
平成25年3月29日 要綱第28号
平成28年3月22日 要綱第8号
令和3年3月29日 要綱第22号