○出雲崎町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成21年3月30日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に基づく市町村地域生活支援事業の身体障害者用自動車改造費助成事業(以下「事業」という。)として、身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ。)の社会参加の促進を図るため、身体障害者が自ら運転する自動車を改造すること、又は身体障害者と生計を同じくする者(以下「介護者」という。)が運転する自動車を改造すること(改造された自動車を購入することを含む。)に要する経費の一部を助成することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成(以下「改造費の助成」という。)の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する者であって、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める者に該当するものとする。

(1) 身体障害者が自ら自動車を運転する場合(以下「本人運転の場合」という。)次の要件のすべてに該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であること。

 の身体障害者手帳に記載された障害が上肢不自由、下肢不自由若しくは体幹不自由であり、かつ、その等級が1級若しくは2級であること、又は取得した自動車運転免許証にその障害に応じた改造の要件が記載されていること。

 就労等に伴い、自らが所有し、かつ、運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部の改造(以下「本人運転の改造」という。)を行う必要がある者であること。

 助成の申請をする日の属する年の前年分(その日が1月から6月までであるときは、前々年分)の所得の額が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)に定める額を超えないこと。

 原則として過去5年間に改造費の助成費の助成を受けていないこと。

(2) 介護者が自動車を運転する場合(以下「介護者運転の場合」という。)次の要件のすべてに該当する者

 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その等級が1級又は2級であり、かつ、自ら運転することができない、車いす利用者であるものであること。

 身体障害者又は介護者が所有する自動車の移乗装置を改造し、又は移乗装置を備えた自動車を購入すること(以下「介護者運転の改造」という。)を行うことにより、社会参加が見込まれること。

 身体障害者及び介護者(当該身体障害者の配偶者及び扶養義務者に限る。)の助成の申請をする日の属する年の前年分(その日が1月から6月までであるときは、前々年分)の所得の額が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第7条又は第8条第1項で準用する第2条第2項に定める額を超えないこと。

 原則として過去5年間に改造費の助成を受けていないこと。

(助成対象経費)

第3条 改造費の助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 本人運転の場合 本人運転の改造に直接要する経費

(2) 介護者運転の場合 次のいずれかの経費

 自動車の移乗装置の改造に直接要する経費

 移乗装置を備えた自動車の購入に要する経費と移乗装置を備えていない同種の自動車の購入に要する経費との差額に相当する経費

(助成額)

第4条 助成額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 本人運転の場合 助成対象経費の額に相当する額とする。ただし、10万円を上限とする。

(2) 介護者運転の場合 次のいずれかに定める額

 助成対象者が属する世帯が生活保護世帯であるときにあっては、助成対象経費の額に相当する額とする。ただし、60万円を上限とする。

 助成対象者が属する世帯が所得税非課税世帯であるときにあっては、助成対象経費の額に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、40万円を上限とする。

 助成対象者が属する世帯が及びに定める世帯以外の世帯であるときにあっては、助成対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、30万円を上限とする。

(助成の申請)

第5条 改造費の助成を受けようとする者は、身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)により町長に申請をしなければならない。

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めた場合は身体障害者用自動車改造費助成決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めた場合は却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、本人運転の場合で、前条の申請をした者(以下「申請者」という。)が自動車改造を行った後に自動車運転免許を取得しようとするときは、自動車運転免許を取得することを助成の条件とするものとする。

3 本人運転の改造又は介護者運転の改造等(以下「自動車改造等」という。)は、第1項の助成決定通知を受けた後に行うものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条第1項の規定により助成決定通知を受けた者は、自動車改造等を完了した後(自動車運転免許の取得を助成の条件とされているときは、当該自動車運転免許を取得した後)に、身体障害者用自動車改造費助成金請求書(様式第4号)により助成金の交付を町長に請求するものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の請求が適当であると認めたときは、当該請求をした者に助成金を交付するものとする。

(関係機関との連絡)

第9条 町長は、この事業の実施に際し、陸運事務所等の関係機関及び自動車改造等を行う業者と連絡を密に行うものとする。

(帳票の整理)

第10条 町長は、助成の状況を明らかにするため、身体障害者自動車改造費助成簿(様式第5号)を整備しておくとともに、更生指導台帳に記録するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第15号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日要綱第22号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

出雲崎町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成21年3月30日 要綱第19号

(令和3年4月1日施行)