○出雲崎町障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成21年3月30日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に基づく市町村地域生活支援事業の訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)として、地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は、出雲崎町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に当該事業を委託するものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、身体障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介助を行うものとする。
(利用対象者)
第4条 この事業を利用できる者は、町内に住所を有し、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 本事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の重度身体障害者
(2) 医師から入浴を許可されている者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者
(利用の取消し)
第7条 町長は、次に掲げる場合には、利用決定を取り消すものとする。
(1) 利用者が、事業を利用する必要がなくなったと町長が認めるとき。
(2) 利用者が、他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
(利用の方法)
第8条 利用者が当該事業を利用しようとするときは、地域生活支援事業利用決定通知書を事業者に提示し、利用決定の範囲内において利用するものとする。
(利用料)
第9条 利用者は、利用料として別表に掲げる金額の100分の10に相当する額を事業者に支払うものとする。ただし、同一の月における利用者が負担する利用料の上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に定める額とする。
(委託料)
第10条 町長は、事業者が事業を実施したときは、別表に掲げる金額の100分の90に相当する額を超え100分の100に相当する額以下の額を当該事業者に支払うものとする。
(遵守事項)
第11条 事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業者は、看護師を派遣し、入浴の前後において体温・脈拍・血圧測定を行うとともに、利用者の健康状態が入浴に支障があると判断した場合は、入浴を中止し清拭等を実施すること。
(2) 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制を定めるとともに、従業者の資質向上のために、必要な措置を講じること。
(3) 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講じること。
(4) 事業者及びその従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らさないこと。
2 利用者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者の家族は、入浴介助について積極的に協力すること。
(2) 利用者が、病気その他の理由により、入浴サービスを利用できなくなったときは、入浴予定日の前日までに町長にその旨を届け出ること。
(3) 町長が必要と認めたときは、意見書を提出すること。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日要綱第15号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第14号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日要綱第22号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1回あたりの基準費用
区分 | 金額(円) |
全身入浴 | 12,500 |
全身清拭 | 8,750 |