○出雲崎町犯罪のない安全で安心なまちづくり条例
平成22年9月27日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、出雲崎町における犯罪のない安全で安心なまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)について基本理念を定め、犯罪を未然に防止する環境を整備するための基本的な事項を定めることにより、町民が安全で安心な生活を送ることができる地域社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 町民 町内に居住する者、町内で働く者、町内で学ぶ者又は町内で活動する者をいう。
(2) 行政区 町内の集落を単位とする住民自治組織をいう。
(3) 事業者 町内で事業活動を行うすべての者をいう。
(4) 土地建物等所有者 町内に土地、建物、その他の工作物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(5) 学校等 小学校、中学校、高等学校等の学校及び保育所等の児童福祉施設をいう。
(6) 関係機関 町の区域を管轄する警察署、町内の公共施設を管理する公的機関、その他町内で防犯活動を行う公共的な団体をいう。
(基本理念)
第3条 安全で安心なまちづくりは、自らの安全は自ら守り、地域の安全は地域で守るという防犯意識の下に、それぞれの役割を理解しながら連携し、及び協力して推進しなければならない。
2 安全で安心なまちづくりは、基本的人権を尊重しなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関と連携し、安全で安心なまちづくりに関する総合的な施策を実施し、及び調整を行うものとする。
2 町は、安全で安心なまちづくりに関する施策を推進するため、町民等及び関係機関が相互に連携し、協力することができる体制の整備に努めるものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちづくりについて理解を深め、自らの安全の確保に努めるとともに、安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。
2 町民は、町が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(行政区の役割)
第6条 各行政区は、基本理念にのっとり、地域における安全で安心なまちづくりの必要性及び方策について理解を深め、地域の実情に応じた施策を推進するため自主的な活動に取り組むよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、安全で安心なまちづくりについて理解を深め、当該事業者が所有し、又は管理する施設及びその事業活動に関して自ら安全の確保に努めるとともに、防犯活動に取り組み、安全で安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。
(土地建物等所有者の役割)
第8条 土地建物等所有者は、地域における犯罪、事故又は災害による被害を防止するため、その土地又は建物に係る安全な環境を確保し、適正な管理に努めなければならない。
(広報及び啓発)
第9条 町は、町民等及び関係機関が行う安全で安心なまちづくりに関し、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(自主的な活動の促進)
第10条 町は、町民等及び関係機関が行う安全で安心なまちづくりに関する自主的な活動を促進するため、防犯に関する情報の提供、助言、その他必要な措置を講ずるものとする。
(学校等における安全確保)
第11条 町は、町及び県並びに法人が設置し、又は管理する学校等の安全確保に係る対策について、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
(通学路等における安全確保)
第12条 町は、通学、通園等に供される道路及び子どもが日常的に利用する公園、広場等における安全確保のために必要な措置を講ずるものとする。
(防犯上の配慮を要する者の安全確保)
第13条 町は、町民等及び関係機関と連携し、乳幼児、児童、生徒及び高齢者その他特に防犯上の配慮を要する者が犯罪による被害を受けないよう安全確保のために必要な措置を講ずるものとする。
(犯罪防止に配慮した道路及び建物等の普及)
第14条 町は、町が設置し、又は管理する道路や建物施設について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するよう努め、防犯面に配慮した構造物の普及に関し、必要な情報提供及び助言を行うものとする。
(犯罪被害者等に関する支援)
第15条 町は、犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」という。)の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、国及び地方公共団体等と連携し、相談体制の整備その他犯罪被害者等を支援するための施策を講ずるものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年10月1日から施行する。