○出雲崎町自主防災組織防災資機材購入事業補助金交付要綱
平成23年3月31日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、住民が災害に強いまちづくりを推進するために自主的に組織した防災組織(以下「自主防災組織」という。)の育成を図るため、防災資機材を購入する自主防災組織に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金交付の対象となる自主防災組織は、町民が自主的に当該地域の防災対策を確立するために出雲崎町行政区設置規則(令和2年出雲崎町規則第1号)第2条第1項にで定める区域により組織し、規約を有し、町長に届出があった団体とする。ただし、地域の事情によりその区域を分け、又は2以上の区域を合わせた区域により組織した団体も対象とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる経費は、別表に掲げる防災資機材を購入する経費とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の額は前条に定める経費の10分の9以内とし、5万円に自主防災組織を構成している1世帯につき500円を加算した額を限度とする。ただし、当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助対象経費の見積書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付の条件)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助申請額の変更をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、すみやかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
(5) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきこと。
(6) その他町長が必要と認める事項
(実績報告)
第8条 補助金交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、事業完了後速やかに出雲崎町自主防災組織資機材購入事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の領収書
(2) 事業完了を証明する写真
(3) 口座振替申込書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 事業の完了を待って補助金の交付を受けることとした場合、その事業の遂行に著しく支障があると認められる事業については、補助事業者は、事業完了前に出雲崎町自主防災組織資機材購入事業補助金前金交付申請書(様式第4号)に口座振替申込書を添えて町長に提出し、その補助金の交付を受けることができる。
(交付決定の取り消し等)
第10条 町長は、補助金の交付申請を行った自主防災組織が虚偽の申請その他不正の手段により補助金交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全額又は一部を返還させるものとする。
(補助申請の制限)
第11条 この要綱により補助金を受けた自主防災組織(以下「補助組織」という。)は、この要綱により防災資機材を取得した日から5年を経過するまでは、再度補助申請をすることができない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りではない。
(財産処分の制限)
第12条 補助組織は、補助金により取得した防災資機材を町長の承認を受けないで防災及び災害対策の目的に反して使用し、譲渡し交換し貸付け又は担保に供してはならない。ただし、補助組織が、補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は当該防災資機材の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日要綱第4号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日要綱第18号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 防災資機材名 |
情報伝達用資機材 | 携帯用無線機・携帯用ラジオ・仮設用掲示板・メガホン・ハンドマイク等 |
救助用資機材 | 可動式ウインチ・チェーンソー・ジャッキ・チェーンブロック・カケヤ・スコップ・つるはし・のこぎり・鉄線はさみ・斧・鉈・ハンマー・ロープ・一輪車等 |
救護用資機材 | 救急医療セット・車いす・担架・テント・毛布・防水シート・簡易ベッド・簡易トイレ等 |
避難用資機材 | 発電機・投光機・コードリール・強力ライト・リヤカー・誘導旗・腕章・ヘルメット・ヘッドランプ等 |
火災予防用資機材 | 水系簡易消火装置・消火器・エアゾール式簡易消火具・バケツ・火災警報器等 |
避難所用資機材 | テレビ・ラジオ・エアコン・扇風機・ストーブ・間仕切り・車いす用スロープ・寝具・マット等 |
その他町長が必要と認める資機材 |
備考
1 電源を必要とする防災資機材については、停電時に使用できるよう対策を講じていること。
2 避難所用資機材の項に掲げる防災資機材を備える避難所については、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条に規定する土砂災害特別警戒区域に指定されている範囲外で、自主防災組織が自主的に避難所として開設することを想定した施設とすること。