○出雲崎町介護保険施設等指導実施要綱
平成23年12月22日
要綱第30号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定による居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ)を担当する者若しくは保険給付に係る法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス実施者等」という。)に対して行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護保険施設及び事業者の支援を基本とし介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導方針)
第2条 指導は、居宅サービス実施者等、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し、以下のとおりに定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(1) 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月厚生省令第37号)
(2) 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月厚生省令第38号)
(3) 「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月厚生省令第39号)
(4) 「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成11年3月厚生省令第40号)
(5) 「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月厚生省令第41号)
(6) 「指定地域密着型介護サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)
(7) 「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)
(8) 「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第36号)
(9) 「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第37号)
(10) 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月厚生省告示第19号)
(11) 「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月厚生省告示第20号)
(12) 「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月厚生省告示第21号)
(13) 「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第126号)
(14) 「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第127号)
(15) 「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第128号)
(16) 「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月厚生労働省告示第129号)
(17) 「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成12年2月厚生省告示第22号)
(指導形態等)
第3条 指導の形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導
ア 集団指導は、出雲崎町が指定の権限を持つサービス事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
イ 集団指導を実施した場合には、新潟県及び指定権限を持つ出雲崎町以外の保険者に対し、当日使用した資料を送付する等、情報提供を行う。
(2) 実地指導
実地指導は、次の形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行う。
ア 出雲崎町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)
イ 厚生労働省又は新潟県と出雲崎町が合同で行うもの(以下「合同指導」という。)
(指導対象の選定)
第4条 指導は全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については一定の計画に基づいて次のとおり実施する。
(1) 集団指導の選定基準
集団指導の選定については、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。
(2) 実地指導の選定基準
ア 一般指導
(ア) 一般指導は、毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、サービス事業者等を選定する。
(イ) その他、出雲崎町が特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。
イ 合同指導
合同指導は、一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。
(3) 新潟県及び出雲崎町以外の保険者との連携
新潟県及び指定権限を持つ出雲崎町以外の保険者と互いに連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び実地指導の実施に努めるものとする。
(指導方法等)
第5条 集団指導及び実地指導は、次の方法により行うものとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知
指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。
イ 指導方法
集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。なお、集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。
(2) 実地指導
ア 指導通知
指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。
(ア) 実地指導の根拠規定及び目的
(イ) 実地指導の日時及び場所
(ウ) 指導担当者
(エ) 出席者
(オ) 準備すべき書類等
イ 指導方法
実地指導は、厚生労働省が作成した介護保険施設等実地指導マニュアルに基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。
ウ 指導結果の通知等
実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。
エ 報告書の提出
当該サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。
(監査への変更)
第6条 実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに「出雲崎町介護保険施設等監査実施要綱」(平成23年出雲崎町要綱第31号)に定めるところにより監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 介護報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合
附則
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。