○出雲崎町妊婦歯科健康診査実施要綱

平成24年3月29日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦の口腔に関する健康保持・増進及び異常の早期発見・早期治療を図るとともに健康で安全な出産を促すため、妊婦の歯周疾患検診等(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 出雲崎町で実施する妊婦歯科健診を受診できる者(以下「町受診対象者」という。)は、出雲崎町に住所を有する妊婦で、母子健康手帳の交付を受けている者とする。

2 妊娠の届出後、転入により対象者となった場合、転入前の住所地ですでに妊婦歯科健診を受診した者は対象としない。

(実施場所)

第3条 妊婦歯科健診は、町が実施する妊婦歯科健診の会場又は長岡歯科医師会に加入する医療機関において行う。

(妊婦歯科健診の内容)

第4条 妊婦歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歯周疾患検診(歯周組織検査)

(2) ブラッシング指導

(妊婦歯科健診の回数)

第5条 妊婦歯科健診の回数は、妊娠期間中1人につき1回とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

出雲崎町妊婦歯科健康診査実施要綱

平成24年3月29日 要綱第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月29日 要綱第5号