○良寛記念館の設置及び管理に関する条例
平成25年1月1日
条例第1号
(設置)
第1条 博物館法(昭和26年法律第285号)第18条の規定に基づき、良寛を通じて町民の郷土に対する認識を深め、教育、学術及び文化の向上を図るため、良寛記念館(以下「記念館」という。)を出雲崎町大字米田1番地に設置する。
(事業)
第2条 記念館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 良寛に関するものを主とした歴史、民俗、美術品等に関する資料(以下「資料等」という。)の収集、保管及び展示に関する事業
(2) 資料等の調査及び研究に関する事業
(3) 講演会、研究会等に関する事業
(入館料)
第3条 記念館に入館しようとする者は、入館する際に下記に定める入館料を納めなければならない。ただし、別に定める事由によるものは、この限りでない。
区分 | 金額 1人1回 | |
個人 | 団体(20人以上) | |
一般 | 400円 | 300円 |
高校生 | 200円 | 150円 |
小学生・中学生 | 100円 | 70円 |
学齢に達しない者 | 無料 |
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
3 既に納めた入館料は還付しない。ただし、自己の責めに帰さない理由により入館できない場合は、還付することができる。
(職員)
第4条 記念館に館長、学芸員、その他必要な職員を置く。
(損害賠償)
第5条 入館者は、故意又は過失により施設、設備、展示物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第6条 記念館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって出雲崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
3 教育委員会は、前項による入館料を、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者の指定手続き)
第7条 前条第1項の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書その他の必要書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 記念館の運営が、住民の平等利用を確保することができること。
(2) 事業計画書の内容が、記念館の効用を十分に発揮させるものであり、管理運営にかかる経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を、安定して行う能力を有していること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、その他教育委員会の定めるところに従い、記念館の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 記念館の利用の許可及びその取消しに関する業務
(2) 第1条の目的を達成するために必要な業務
(3) 記念館の施設等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、記念館の管理運営のため教育委員会が必要と認める業務
(協定の締結)
第10条 教育委員会は、指定管理者と次に掲げる事項について、協定を締結しなければならない。
(1) 指定の期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 事業報告等に関する事項
(4) 町が支払うべき管理の費用に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(6) 個人情報の保護に関する事項
(7) 事故及び損害の賠償に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(指定の取消し等)
第11条 指定管理者が、その責めに帰すべき事由により管理を継続することが困難と認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。
(秘密保持義務)
第12条 指定管理者及び指定管理者の行う業務に従事している者又は従事していた者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条に規定するところにより個人情報を適切に管理するほか、記念館の管理に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年教委規則第1号で平成25年3月1日から施行)
(良寛記念館管理運営条例の廃止)
2 良寛記念館管理運営条例(平成24年出雲崎町条例第19号)は、廃止する。
附則(令和5年3月10日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。