○出雲崎町除排雪地域活動支援小型除雪機貸付要綱

平成24年11月30日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等の要配慮世帯の除雪支援体制の強化と、降雪期の通行確保が困難な生活道等について、地域住民等で組織する集落等が自主的に除雪を行う場合に、町所有小型除雪機(以下「除雪機」という。)を無償で貸付し、もって住民との協働による冬期間の交通の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「生活道等」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 町道その他の町が管理する道路であって、町が計画的な除雪の対象としていない道路及び集会場並びに高齢者住宅周辺

(2) 前号以外であって、町長が必要と認める道路等

(対象者)

第3条 除雪機貸付の対象者は、出雲崎町内の自治組織及び自治防災会並びにボランティア団体等(以下「自治組織等」という。)とする。

(貸付の申込)

第4条 除雪機の貸付を受けようとする自治組織等は、その都度、小型除雪機貸付申請書兼作業報告書(別記様式第1号。以下「作業報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申込があったときは、内容を審査し、貸付を決定するものとする。

(貸付台数)

第6条 除雪機の貸付台数は、原則として、一の自治組織等につき1台とする。ただし、自治組織等による除雪の範囲等並びに除雪機の操作及び管理体制等を勘案し、町長が特に必要かつ適当と認めた場合は、この限りでない。

(貸付期間)

第7条 貸付期間は、12月1日から翌年3月20日までとし、1回の貸付日数は、1日とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(費用の負担)

第8条 次の各号に規定する費用は、自治組織等の負担とする。

(1) 油脂燃料等に要する費用

(2) 自治組織等に起因する除雪機の破損等の復旧に要する費用

(3) 除雪機の運搬に要する費用(借受時及び返却時を含む。)

(貸付及び返却)

第9条 除雪機の貸付及び返却は、町長が指定した期日及び場所において行う。

2 借受人は、除雪機を返却するときは、作業報告書を提出するものとする。

3 町長は、除雪機の返却があったときは、借受人(代理人を含む。)立会の上検査を行い収納するものとする。

(遵守事項)

第10条 自治組織等は、除雪車を善良な管理のもと使用し、第三者に譲渡又は転貸若しくは担保に供してはならない。

2 自治組織等は、除雪機を使用しなくなったときは、直ちに返還しなければならない。

3 自治組織等は、除雪機の全部又は一部をき損し、又は紛失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年12月1日から施行する。

(平成27年12月16日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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出雲崎町除排雪地域活動支援小型除雪機貸付要綱

平成24年11月30日 要綱第20号

(平成27年12月16日施行)