○出雲崎町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月18日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに法第78条の4第1項及び第2項の規定に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特に定めのない限り、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)

第3条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービスを行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(指定地域密着型サービスの指定を受けることができる者)

第4条 法第78条の2第4項第1号の規定により条例で定める者は、法人とする。

(暴力団の排除)

第5条 指定地域密着型サービス事業者は、その運営について、出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第6条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める数は、29人以下とする。

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本方針)

第7条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護の記録の整備)

第8条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 主治の医師による指示の文書

(4) 訪問看護報告書

(5) 町への通知に係る記録

(6) 苦情の内容等の記録

(7) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(夜間対応型訪問介護の基本方針)

第9条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護(以下「指定夜間対応型訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。

(地域密着型通所介護の基本方針)

第9条の2 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護(以下「指定地域密着型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(認知症対応型通所介護の基本方針)

第10条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護(以下「指定認知症対応型通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(小規模多機能型居宅介護の基本方針)

第11条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護(以下「指定小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(認知症対応型共同生活介護の基本方針)

第12条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居(法第8条第19項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(地域密着型特定施設入居者生活介護の基本方針)

第13条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は、地域密着型特定施設サービス計画(法第8条第20項に規定する計画をいう。)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定地域密着型特定施設(同項に規定する地域密着型特定施設であって、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の基本方針)

第14条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)は、地域密着型施設サービス計画(法第8条第21項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、町、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の居室の定員)

第15条 指定地域密着型介護老人福祉施設の一の居室の定員は、1人とする。ただし、地域の実情を勘案し、町長が特に必要と認める場合は2人以上4人以下とすることができる。

(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針)

第16条 前2条の規定に関わらず、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。)により一体的に構成される場所ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、町、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(看護小規模多機能型居宅介護の基本方針)

第17条 指定地域密着型サービスに該当する看護小規模多機能型居宅介護(以下「指定看護小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年新潟県条例第65号)第65条に規定する訪問看護の基本方針及び第10条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。

(準用)

第18条 第7条の規定は、指定夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び指定看護小規模多機能型居宅介護の事業並びにユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。

(指定地域密着型サービスに関するその他の基準)

第19条 第3条及び第6条から前条までに定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準は、基準省令の定めるところによる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の地域密着型サービス基準条例第3条第3項、第2条の規定による改正後の地域密着型介護予防サービス基準条例第3条第3項、第3条の規定による改正後の指定介護予防支援等基準条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例という。」第2条第5項及び第27条の2(これらの規定を新指定介護予防支援等基準条例第34条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とし、新指定介護予防支援等基準条例第18条(新指定介護予防支援等基準条例第34条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは、「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

出雲崎町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月18日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年3月18日 条例第7号
平成27年3月24日 条例第12号
令和3年3月12日 条例第8号