○出雲崎町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
平成25年3月18日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに法第115条の14第1項及び第2項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特に定めのない限り、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「予防基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)
第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、町、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(指定地域密着型介護予防サービスの指定を受けることができる者)
第4条 法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人とする。
(暴力団の排除)
第5条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、その運営について、出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。
(介護予防認知症対応型通所介護の基本方針)
第6条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業は、その認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(介護予防認知症対応型通所介護の記録の整備)
第7条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業を行う者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 介護予防認知症対応型通所介護計画
(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 町への通知に係る記録
(4) 苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(介護予防小規模多機能型居宅介護の基本方針)
第8条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(介護予防認知症対応型共同生活介護の基本方針)
第9条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居(法第8条の2第17項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(準用)
第10条 第6条の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の地域密着型サービス基準条例第3条第3項、第2条の規定による改正後の地域密着型介護予防サービス基準条例第3条第3項、第3条の規定による改正後の指定介護予防支援等基準条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例という。」第2条第5項及び第27条の2(これらの規定を新指定介護予防支援等基準条例第34条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とし、新指定介護予防支援等基準条例第18条(新指定介護予防支援等基準条例第34条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは、「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。