○出雲崎町道路の構造の技術的基準等を定める条例
平成25年3月18日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項、第45条第3項及び第48条の3の規定に基づき、町が管理する町道の構造の技術的基準等を定めるものとする。
(町道の構造の技術的基準)
第2条 法第30条第3項に規定する町道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について規則で定める。この場合において、当該基準は、法第29条に規定する道路の構造の原則に従わなければならない。
(1) 幅員
(2) 線形
(3) 視距
(4) 勾配
(5) 路面
(6) 排水施設
(7) 交差又は接続
(8) 待避所
(9) 横断歩道橋、柵その他安全な交通を確保するための施設
(10) 前各号に掲げるもののほか、町道の構造について必要な事項
(町道に設ける道路標識の寸法)
第3条 法第45条第3項に規定する町道に設ける道路標識のうち、内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、規則で定める。この場合において、当該寸法は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るものとしなければならない。
(立体交差とすることを要しない場合)
第4条 法第48条の3ただし書の条例で定める立体交差とすることを要しない場合は、次に掲げるものとする。
(1) 当該交差が一時的である場合
(2) 立体交差とすることによって増加する工事の費用が、これによって生ずる利益を著しく超える場合
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。