○出雲崎町屋外監視カメラ設置管理規程

平成26年7月23日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、出雲崎町が設置する屋外監視カメラについて、犯罪の抑止及び防止を図ることと並行して、当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置又は運用について必要な事項を定めるものとする。

(屋外監視カメラシステムの管理責任者及び取扱者)

第2条 屋外監視カメラシステムの管理責任者は、当該カメラを所管する課長とし、取扱者は担当係長及び係員とする。

(設置場所及び設置台数)

第3条 設置場所及び設置台数は、次の各号による。

(1) 出雲崎町大字尼瀬6番地57 越後出雲崎天領の里敷地内 4台

(2) 出雲崎町大字住吉町1番地397 いずもざき海遊広場敷地内 1台

(3) 出雲崎町大字米田281番地1 出雲崎町中央公民館敷地内 1台

(4) 出雲崎町大字米田395番地 出雲崎「子は宝」多世代交流館敷地内 1台

(設置表示及び管理方法)

第4条 次の各号により設置表示及び管理をしなければならない。

(1) 屋外監視カメラ設置場所の見やすい位置に、「監視カメラ作動中」「設置者」を記載したプレート等を設置する。

(2) 屋外監視カメラの操作及び画像の取扱い等を行う者は、管理責任者及び取扱者のみとし、それ以外の者による操作及び取扱いは禁止するものとする。

(3) 画像データについては、管理責任者の許可を得た者以外の取り扱いを禁止する等の措置を講じ、画像データの外部漏えいを防止する。

(画像データの保管と廃棄)

第5条 画像データの保管及び廃棄は次の各号により処理するものとする。

(1) 画像は、撮影時の状態のまま保存し、加工はしない。

(2) 画像の録画装置及び記録した媒体は、施錠のできる事務室内に保管する。

(3) 撮影された画像の保管期間は、概ね10日間とする。

(画像の利用制限)

第6条 管理責任者は次の各号により画像の利用制限を徹底するものとする。

(1) 画像の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。

(2) 画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。

 法令に基づく請求があった場合

 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。)

 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

 本人の同意がある場合又は、本人へ提供する場合

(苦情等の処理)

第7条 管理責任者は、屋外監視カメラの設置及び利用に関する苦情や問い合わせを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年4月1日規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

出雲崎町屋外監視カメラ設置管理規程

平成26年7月23日 規程第2号

(平成30年4月1日施行)