○出雲崎町庁用自動車運用規程

平成27年1月7日

規程第1号

(目的)

第1条 この規定は、出雲崎町が所有するマイクロバス及びワゴン車(以下「庁用バス等」という。)の運行及び使用について、必要な事項を定めることにより、その適正な運行を図ることを目的とする。

(使用の基本原則)

第2条 庁用バス等の使用は、町、議会、教育委員会その他の行政委員会又は付属機関がその業務で使用することを基本原則とする。

(使用の特例)

第3条 町長は、次に掲げる場合で、前条の規定による使用に支障がないときに限り、庁用バス等の使用を認めることができる。

(1) 校外学習及び部活動を目的とした学校関係用務。

(2) 老人福祉の充実における生きがい活動等の送迎用務。

(3) 地域代表としての先進的施策研修及び地域振興の寄与を目的とした団体用務。

(4) 町の体育協会加入団体が参加する各種大会用務。

(5) 町主催の文化サークル活動の振興及び活性化を目的とした研修用務。

(6) 商工会及びライオンズクラブ等の商工振興及び町の活性化を目的とした大会参加用務。

(7) 国若しくは県、その他地方公共団体が主催する事業、又は町が共催する事業の参加用務。

(8) 災害・ボランティア活動時等の緊急的な用務。

(9) 前各号に掲げる以外のものであって、職員の随行を要する重要な研修及び大会用務。

(使用の制限)

第4条 前条の使用において、次の各号のいずれかに該当するときは、庁用バス等の使用を認めないものとする。

(1) 使用目的、行き先、内容等について観光・娯楽的要素のみに使用するとき。

(2) 特定の政党又は宗教団体等がその活動を行うために使用するとき。

(3) 個人又は団体を問わず、営利を目的として使用するとき。

(4) 原則、一運行9時間、かつ500キロメートルを超えて使用するとき。

(5) その他運行が適当でないと認められるとき。

(使用の申請)

第5条 第3条の規定に基づいて庁用バス等を使用しようする者は、別記様式に定める使用申請書により、用務の内容を所管する担当課を経由した上で、町長に提出しなければならない。

2 庁用バス等の予約及び申請受付の期間は、町長が特に必要と認めた場合を除き、使用しようとする日を含めて、60日前からとする。

(使用の許可)

第6条 町長は、前条の規定により申請があった場合、使用基準を審査し、申請者に対し書面でその旨を通知する。

(使用の許可条件)

第7条 第3条の規定に基づく使用の許可条件は、次のとおりとする。

(1) 使用は1日以内をもって単位とする。

(2) 申請者は、許可を受けた後において、使用目的、時間等を変更して使用するときは、事前に車両管理者である総務課長に連絡をし、再申請の上、その承認を得なければならない。

(3) 許可後においても重要かつ緊急の公務又は災害等が発生した場合は、これを優先とし許可を取り消す場合があるものとする。又この時、申請者は必要に応じて配車計画の見直しを求めることができるものとする。

(4) 使用者において、その使用について偽り、その他不正な行為があると認められるときは、その許可を取り消すことができるものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、庁用バス等の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年2月1日から施行する。

(出雲崎町庁用バス使用規程の廃止)

2 出雲崎町庁用バス使用規程(平成12年出雲崎町規程第4号)は、廃止する。

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出雲崎町庁用自動車運用規程

平成27年1月7日 規程第1号

(平成27年2月1日施行)