○出雲崎町中小企業・小規模企業振興基本条例
平成27年12月16日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、地域経済の発展に果たす中小企業等の役割の重要性に鑑み、出雲崎町の中小企業等の振興に関する基本理念を定めることにより、その基盤の強化及び持続的な成長発展を促進し、もって地域経済の活性化及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業等 中小企業者及び小規模企業者をいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるもので、町内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者で、町内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。
(4) 中小企業等に関係する団体 商工会、商工会議所その他中小企業等を支援する団体をいう。
(5) 金融機関 銀行、信用金庫、信用協同組合その他の金融業を営む者をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業等の振興は、伝統産業の継承、地域産業の継続的な発展、新産業の創出及び地域社会の発展を目標に、中小企業等による自らの創意工夫と自主的な努力を尊重し促進しなければならない。
2 中小企業等の振興は、中小企業等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的な認識の下に行われなければならない。
3 町は、中小企業等の振興の総合的な施策を、国、新潟県及び中小企業等に関係する団体の協力を得ながら、中小企業等及び町民と一体となって推進しなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念に基づき、中小企業等の振興に関する施策を実施するとともに、中小企業等の意見を的確に反映するように努めるものとする。
2 町は、前項の施策を実施するために必要な財政上の措置を講じ、中小企業等に対する支援を行うよう努めるものとする。
3 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、町産品の利活用の促進及び地域社会の発展に取り組む中小企業等の受注機会の促進に努めるものとする。
4 町は、経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情に特別の配慮をするとともに、技術の向上及び安定的な雇用の確保を含む事業の継続的な発展に資する支援を行うよう努めるものとする。
(中小企業者の役割)
第5条 中小企業者は、事業活動を行うに当たっては、経営基盤の強化、技術の継承、人材の育成、雇用の促進及び従業員の福利厚生の充実に取り組むよう努めるものとする。
2 中小企業者は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、豊かで住みよい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
3 中小企業者は、地域経済の振興を図るため、町産品の積極的な利活用及び地域の経済団体への加入に努めるものとする。
(小規模企業者の役割)
第6条 小規模企業者は、地域の特色を生かした事業活動に取り組むとともに、経済社会情勢の変化に対応して事業の持続的な発展を図るため、自主的に円滑かつ着実な事業運営を図るよう努めるものとする。
2 小規模企業者は、相互に連携を図りながら、小規模企業の振興に取り組むよう努めるものとする。
(中小企業等の関係する団体の役割)
第7条 中小企業等に関係する団体は、基本理念にのっとり、中小企業等の経営の向上及び改善に資するため、積極的な支援に努めるとともに、相互に連携するよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第8条 金融機関は、事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚するとともに、中小企業等の経営努力を支援するよう努めるものとする。
(町民の理解及び協力)
第9条 町民は、中小企業等が地域社会の発展及び住民生活の向上に重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業等が町内で生産、製造、加工、又は販売する産品及び提供するサービス等を利用することにより、中小企業等の成長発展を促すよう努めるものとする。
(経営の向上及び改善)
第10条 町は、中小企業等の経営の向上及び改善のため、新たな商品や役務の開発及び販路の開拓のための支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(新事業展開の促進)
第11条 町は、中小企業等による新たな事業展開の促進を図るため、中小企業等がその事業基盤を町内に維持しつつ行う国内外における事業展開への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(産業の維持継続及び発展並びに創業の促進)
第12条 町は、中小企業等の事業が承継され、本町の産業の維持継続及び発展が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。
2 町は、中小企業等の創業を促進するため、必要な施策を講ずるものとする。
(人材の確保及び育成)
第13条 町は、中小企業等の事業活動を担う人材の確保及び育成を図るため、雇用の促進並びに職業能力の開発及び向上のための支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(施策の効果的かつ効率的な実施)
第14条 町は、中小企業等の振興に関する施策を効果的かつ効率的に実施するため、中小企業等間の連携、特に小規模企業者と小規模企業者以外のものとの連携の促進に必要な施策を講ずるものとする。
(資金の円滑な供給)
第15条 町は、中小企業等に対して資金の円滑な供給を図るため、融資制度及び信用補完事業の充実その他必要な施策を講ずるものとする。
(計画の策定及び見直し)
第17条 町は、中小企業等の振興に資する施策を総合計画に登載し、その成果を評価検証して、定期的に見直さなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。