○出雲崎町行政不服審査関係手数料条例

平成28年3月22日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち行政不服審査に関するものについては、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の額)

第2条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(地方自治法第258条第1項及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項の規定において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、別表に定める額とする。

2 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、別表に定める額とする。

(手数料の徴収)

第3条 手数料は、法第38条第1項、法第9条第3項(地方自治法第258条第1項及び公職選挙法第216条第1項の規定において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により読み替えて適用する法第38条第1項又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類等の交付の際、これを徴収する。

(手数料の減免)

第4条 審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。第3項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、第2条第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

2 出雲崎町行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)は、法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、第2条第2項の手数料を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、当該各項に規定する交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は行政不服審査会に提出しなければならない。

4 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交付の方法

手数料の額

複写機により用紙に白黒で複写したものの交付

1枚10円

複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

1枚20円

電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付

1枚10円

電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付

1枚20円

備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

出雲崎町行政不服審査関係手数料条例

平成28年3月22日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月22日 条例第6号