○出雲崎町住民基本台帳ネットワークシステム情報セキュリティ規程
平成29年7月27日
規程第3号
出雲崎町住民基本台帳ネットワークシステム情報セキュリティ規程(平成17年出雲崎町規程第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 セキュリティ組織(第2条―第6条)
第3章 入退室管理(第7条―第11条)
第4章 アクセス管理(第12条―第17条)
第5章 本人確認情報管理(第18条―第25条)
第6章 情報資産管理(第26条―第30条)
第7章 外部委託管理(第31条―第34条)
第8章 監査及び研修(第35条―第36条)
第9章 雑則(第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号。以下「総務省告示」という。)及び住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する指針(地方公共団体情報システム機構作成)等に定めるもののほか、出雲崎町の住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)における情報セキュリティの確保に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
3 セキュリティ統括責任者に事故があるとき又は欠けたときは、システム管理者がその職務を代行する。
(システム管理者)
第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。
3 システム管理者に事故があるとき又は欠けたときは、セキュリティ責任者がその職務を代行する。
(セキュリティ責任者)
第4条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、町民課長をもって充てる。
3 セキュリティ責任者に事故があるとき又は欠けたときは、セキュリティ責任者があらかじめ定めた者がその職務を代行する。
(セキュリティ会議)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) セキュリティ統括責任者が指名するもの
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、出雲崎町情報公開条例(平成10年出雲崎町条例第1号)第13条の規定に基づく審査会の意見を聴くことができる。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、総務課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
第3章 入退室管理
(入退室管理を行う室)
第7条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室 | 入退室管理の方法 |
レベル1 | 端末の設置室(町民課窓口等) | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。また、訪問者(住基ネット担当者以外)の入退室に関する記録を行う。 |
レベル2 | サーバ、ネットワーク機器の設置室 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵、入退室管理カード又は照合情報認証を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル3 | 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵、入退室管理カード又は照合情報認証を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
(入退室管理者)
第8条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては総務課長、端末の設置室については町民課長をもって充てる。
(鍵、入退室管理カード又は照合情報認証の管理)
第9条 鍵、入退室管理カード又は照合情報認証の管理は、入退室管理者が行う。
2 レベル2及びレベル3のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者が許可した者に限り、鍵若しくは入退室管理カードを貸与する、又は照合情報を登録するものとする。
(管理簿の作成)
第10条 入退室管理者は、レベル1からレベル3までのセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを5年間保存するものとする。
(指示)
第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、必要に応じて指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第12条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第13条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、システム管理者をもって充てる。
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第14条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第15条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第16条 アクセス管理責任者は、操作履歴について7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第17条 アクセス管理責任者は、第12条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
第5章 本人確認情報管理
(本人確認情報管理を行う機器)
第18条 本人確認情報管理を行う機器は、住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記載されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等とする。
(本人確認情報管理責任者)
第19条 前条の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は町民課長をもって充てる。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。
(本人確認情報管理方法)
第20条 本人確認情報管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 本人確認情報管理責任者は、総務課長と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
3 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。
(本人確認情報の取扱方法)
第21条 職員は、本人確認情報を取り扱うときは、次の事項に留意するものとする。
(1) 統合端末の画面情報に関する留意事項
ア ディスプレイ画面を来庁者等に見られることがないように設置すること。
イ ディスプレイに斜視防止フィルタを適用する等の覗き見防止措置を行うこと。
ウ 画面を長時間表示させないこと。
(2) 本人確認情報の入力、削除及び訂正時の留意事項
ア 入力、削除及び訂正を行った者以外の者が、入力、削除及び訂正した内容を確認すること。
イ 本人確認情報の入力、削除及び訂正から確認に至るまでを2人の担当者で行うこと。
ウ 入力、削除及び訂正に用いた帳票等は、シュレッダー等で廃棄すること。また、帳票の内容によっては、本人確認情報変更管理簿に記載し、施錠可能な書庫等に施錠保管すること。
エ 訂正は、本人確認情報管理責任者の許可を得てから行い、訂正した内容の記録を1年間、施錠可能な書庫等に施錠保存すること。
オ 本人確認情報をメモに書き込んだり、端末にテキスト文書として保存したりしないこと。
カ 本人確認情報の入力、削除及び訂正を行った際、実施月日、実施者、処理内容の記録を残しておくこと。
(3) 本人確認情報の検索、抽出時の留意事項
ア 業務上必要のない検索は行わないこと。
イ 事前に検索、抽出条件を明確にすること。
ウ 検索、抽出の結果によってディスプレイ上に表示された本人確認情報について、基本的には画面のハードコピーを取らないこと。必要があってハードコピーを取る場合は、事前に本人確認情報管理責任者の承認を得て、その記録を残すこと。
(4) 離席時の留意事項
ア 業務アプリケーションを必ずログオフ又は終了させること。
イ 離席時に終了する場合でも、サーバの運用時間中は、端末1台は終了させないこと。
(5) 大量に本人確認情報を出力する場合の留意事項
ア 大量に本人確認情報を出力することは基本的に実施しないこと。やむを得ず、大量に出力する場合は、事前に本人確認情報管理責任者の決裁及び承認を得て、その記録を残すこと。
イ 前記の場合における「大量」とは、印刷物(整合性確認処理時のファイルへの出力数)等の量で20人以上のことをいうこと。
(本人確認情報の取扱状況の確認)
第22条 本人確認情報管理責任者は、次の事項について月1回以上確認し、その結果を記録するものとする。
(1) 前条で定める各留意事項が実際の業務の中で遵守されていること。
(2) 操作ログに、業務上必要のない操作履歴が残っていないこと。
(3) 業務上必要のない検索又は抽出が行われていないことについて、担当者へのヒアリングにより確認していること。
(帳票の管理方法等)
第23条 管理対象とする帳票は次のとおりとする。
項番 | 帳票の名称 |
1 | 広域交付住民票 |
2 | 転出証明確認書 |
3 | 転入通知確認書 |
4 | 住民票コード通知票 |
5 | 住民票コード変更通知票 |
6 | 住民票の写しの広域交付・転入出(住民基本台帳カード)処理件数一覧表 |
7 | 住民票コード要求・付番処理件数一覧表 |
8 | 本人確認情報更新処理件数一覧表 |
9 | 本人確認情報整合結果リスト |
10 | 本人確認情報リスト |
11 | 住民票の写しの広域交付・転入出(住民基本台帳カード)処理件数年合計一覧表 |
12 | 住民票コード要求・付番処理件数年合計一覧表 |
13 | 本人確認情報更新処理件数年合計一覧表 |
14 | 戸籍附票記載事項通知処理件数一覧表 |
2 本人確認情報管理責任者は、次の事項を記録するための帳票管理簿を作成し、帳票の出力、保管、廃棄等を行う際、職員に記録させるものとする。ただし、住民からの申請書に基づき、住民に交付する部数のみを印刷する場合は、住民からの申請書を管理対象とし、出力は管理対象外とする。
(1) 出力に関する事項
ア 帳票の内容(数量及び内訳等)
イ 出力年月日
ウ 出力する職員の氏名及び所属部署名
エ 使用理由
オ 管理者の承認
カ 使用の際の注意事項
(2) 保管に関する事項
ア 保管場所
イ 保管期間
(3) 廃棄に関する事項
ア 廃棄年月日
イ 廃棄する職員の氏名及び所属部署名
ウ 廃棄理由
エ 管理者の承認
オ 廃棄の方法
3 職員は、帳票を出力するときは、次の事項に留意するものとする。
(1) 来庁者等に出力帳票を見られないように出力装置を設置すること。
(2) 帳票を出力したときは、出力装置に放置せず、速やかに回収すること。
(3) 出力装置に帳票が放置されていないか適時確認し、放置されていた場合は、出力した職員を特定するとともに注意し、又は長時間放置されたものは廃棄すること。
4 職員は、帳票を保管するときは、次の事項に留意するものとする。
(1) 施錠可能な書庫等に保管し、権限のない者がアクセスすることができないようにすること。帳票管理簿についても同様とすること。
(2) 鍵は、管理者が管理すること。
5 職員は、帳票を廃棄するときは、次の事項に留意するものとする。
(1) 事前に管理者の承認を得てから廃棄すること。
(2) 帳票の内容を読み出せないよう焼却、裁断又は溶解等により廃棄すること。
(3) 廃棄状況を帳票管理簿に記録して管理者に報告すること。
(帳票受渡管理方法)
第24条 管理者は、以下の事項を記録するための帳票受渡管理簿を作成し、帳票を利用するときは、職員に記録させるものとする。
(1) 帳票名
(2) 利用者
(3) 利用目的
(4) 利用月日
(5) 返却予定月日
(6) 利用場所
(7) 返却月日
(8) 管理者の確認
2 職員は、帳票を持ち出すときは、以下の事項に留意するものとする。
(1) 帳票受渡管理簿に必要事項を記録して管理者の承認を得ること。
(2) 利用中は、保管場所と同等の安全を確保し、権限のない者がアクセスできる場所に放置しないこと。
(3) 原則として、複写は行わないこと。
(4) 帳票の盗難又は紛失時には、直ちに管理者へ報告すること。
(5) 返却の際は、帳票受渡管理簿に必要事項を記録して管理者へ報告すること。
(帳票の管理状況の確認)
第25条 本人確認情報管理責任者は、次の事項について月1回以上確認し、その結果を記録するものとする。
(1) 帳票管理簿に必要事項が記録されていること。
(2) 帳票管理簿と現況が一致し、及び紛失等がないこと。
(3) 来庁者等に出力された帳票が見られないように出力装置が設置されていること。
(4) 帳票及び帳票保管庫の鍵が施錠保管されており、権限のない者がアクセスできる場所に放置されていないこと。
(5) 廃棄状況の記録が残っていること。
第6章 情報資産管理
(情報資産管理)
第26条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報のうち、本人確認情報(記録データ、出力帳票及び個人番号カード等)を除いたデータ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク等をいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
(情報資産管理責任者)
第27条 情報資産管理責任者は、総務課長をもって充てる。
2 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。
(ソフトウェア等の適正な管理)
第28条 情報資産管理責任者は、住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずるものとする。
2 情報資産管理責任者は、住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェア及びネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策及び防犯対策等を講ずるものとする。
(情報資産管理簿等の適正な管理)
第29条 情報資産管理責任者は、情報資産管理簿等の適正な管理について、要領又は手順書等により定めるものとする。
(施設の適正な管理)
第30条 情報資産管理責任者は、操作者の認証等により、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理、その他これらの施設への不正なアクセスを予防するために入退室管理責任者と協議を行い、その措置を講ずるものとする。
第7章 外部委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第31条 システム管理者は、住基ネットの業務を外部に委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第32条 システム管理者は、住基ネットの業務を外部に委託しようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書の記載事項)
第33条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製又は複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第34条 システム管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第8章 監査及び研修
(監査)
第35条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットのセキュリティ監査を定期又は必要に応じて実施するものとする。
2 セキュリティ統括責任者は、前項に定める監査の結果、改善すべき事項があったときは、速やかに改善措置を講じるものとする。
3 セキュリティ統括責任者は、第1項に定める監査を外部の第三者に委託することができる。
(研修の実施)
第36条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットに携わる職員に対し、研修の内容及び実施時期等を定め、機器の操作及び情報セキュリティについての研修を行うものとする。
第9章 雑則
(その他)
第37条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。