○出雲崎町農業経営改善計画等認定審査会設置要綱

平成29年10月6日

要綱第25号

(設置)

第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づく農業経営改善計画及び同法第14条の4第1項の規定に基づく青年等就農計画の認定審査を行うため、出雲崎町農業経営改善計画等認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 長岡農業普及指導センター所長

(2) 出雲崎町農業委員会長

(3) 越後さんとう農業協同組合北部地区営農センター長

(4) 越後さんとう農業協同組合経営管理委員(出雲崎町に住所を有する者)

(5) 新潟県農業共済組合中越支所長

(6) 出雲崎町産業観光課長

(任期)

第3条 委員の任期は、前条に掲げる者の在職期間とする。

(会長)

第4条 審査会の会長は、出雲崎町産業観光課長とする。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会)

第5条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

(審査事項)

第6条 審査会の審査事項は、次のとおりとする。

(1) 農業経営改善計画認定申請書の認定について

(2) 青年等就農計画認定申請書の認定について

(3) 前号に掲げるもののほか、認定に関する必要な事項

(事務局)

第7条 審査会の事務局は、出雲崎町産業観光課に置く。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成29年10月10日から施行する。

(令和3年3月19日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

出雲崎町農業経営改善計画等認定審査会設置要綱

平成29年10月6日 要綱第25号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成29年10月6日 要綱第25号
令和3年3月19日 要綱第20号