○出雲崎町農業経営改善計画等認定審査会設置要綱
平成29年10月6日
要綱第25号
(設置)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づく農業経営改善計画及び同法第14条の4第1項の規定に基づく青年等就農計画の認定審査を行うため、出雲崎町農業経営改善計画等認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 長岡農業普及指導センター所長
(2) 出雲崎町農業委員会長
(3) 越後さんとう農業協同組合北部地区営農センター長
(4) 越後さんとう農業協同組合経営管理委員(出雲崎町に住所を有する者)
(5) 新潟県農業共済組合中越支所長
(6) 出雲崎町産業観光課長
(任期)
第3条 委員の任期は、前条に掲げる者の在職期間とする。
(会長)
第4条 審査会の会長は、出雲崎町産業観光課長とする。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会)
第5条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
(審査事項)
第6条 審査会の審査事項は、次のとおりとする。
(1) 農業経営改善計画認定申請書の認定について
(2) 青年等就農計画認定申請書の認定について
(3) 前号に掲げるもののほか、認定に関する必要な事項
(事務局)
第7条 審査会の事務局は、出雲崎町産業観光課に置く。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成29年10月10日から施行する。
附則(令和3年3月19日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。