○出雲崎町空家等対策協議会設置要綱
平成30年6月12日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき設置する出雲崎町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 出雲崎町空家等対策計画の作成及び変更に関すること。
(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(3) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(4) その他空家等対策について必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員17人以内をもって組織する。
2 委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域住民
(2) 町議会の議員
(3) 学識経験を有する者(法務、不動産、建築、福祉、文化等)
(4) 副町長及び関係部局の課長等
(5) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、その職に基づいて委嘱又は任命された委員の任期は、当該職に在る期間とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、町長をもって充て、会務を総理し協議会を代表する。
2 副会長は、委員の中から会長が指名する者をもって充て、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、委員の過半数から付議すべき事項を示して招集の請求があったときは、速やかに会議を招集するものとする。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成30年6月20日から施行する。