○出雲崎町空家等対策の推進に関する条例施行規則
平成31年3月18日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び出雲崎町空家等対策の推進に関する条例(平成31年出雲崎町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(立入調査等)
第3条 法第9条の規定に基づく調査を行う者は、総務課、町民課及び建設課の職員並びに町長が委任した者とする。
2 町長は、法第9条第3項の規定に基づく通知を立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。
3 前項の通知書は、配達証明郵便又は配達証明かつ内容証明の郵便により送付する。
4 法第9条第4項の規定に基づく身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。
(助言又は指導)
第5条 町長は、法第14条第1項の規定に基づく助言又は指導(以下「助言等」という。)を助言・指導書(様式第5号)により行うものとする。
(勧告)
第6条 町長は、法第14条第2項の規定に基づく勧告を勧告書(様式第6号)により行うものとする。
2 前項の勧告書は、配達証明郵便又は配達証明かつ内容証明の郵便により送付する。
(命令)
第7条 町長は、特定空家等に対し、法第14条第3項の規定に基づく命令を行うべきか否かを判断する場合は、あらかじめ出雲崎町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴くものとする。
2 町長は、法第14条第3項の規定に基づく命令を命令書(様式第7号)により行うものとする。
3 町長は、法第14条第3項の規定に基づく通知を命令に係る事前の通知書(様式第8号)により行うものとする。
4 前2項の命令書及び命令に係る事前の通知書は、配達証明郵便又は配達証明かつ内容証明の郵便により送付する。
6 町長は、法第14条第7項の規定に基づく通知を公開意見徴取会開催通知書(様式第11号)により行うものとする。
7 町長は、第5項の命令に係る意見書又は公開意見聴取会請求書の提出がなかったときは、法第14条第1項の規定に基づく命令を行うものとする。
8 法第14条第11項の規定に基づく公示は、標識の設置により行うものとし、その標識は、標識(様式第12号)とする。
(公表)
第8条 町長は、特定空家等に対し、条例第8条第1項の規定に基づく公表を行うべきか否かを判断する場合は、あらかじめ協議会の意見を聴くものとする。
3 前項の公表通知書は、配達証明郵便又は配達証明かつ内容証明の郵便により送付する。
6 条例第8条第1項の規定に基づく公表は、掲示板への掲示並びに町広報紙及びホームページへの掲載その他町長が適当と認める方法により行うものとする。
(代執行)
第10条 町長は、特定空家等に対し、法第14条第9項の規定に基づく行政代執行及び同条第10項の規定に基づく略式代執行を行うべきか否かを判断する場合は、あらかじめ協議会の意見を聴くものとする。
2 町長は、法第14条第9項の規定に基づく行政代執行を行うときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第3条第1項の規定に基づく戒告を戒告書(様式第17号)により行うものとする。
3 町長は、法第14条第9項の規定に基づく行政代執行を行うときは、代執行法第3条第2項の規定に基づく通知を代執行令書(様式第18号)により行うものとする。ただし、当該代執行令書発行の前に再戒告することを妨げるものではない。
4 前2項の戒告書及び代執行令書は、配達証明郵便又は配達証明かつ内容証明の郵便により送付する。
5 代執行法第4条の規定に基づく証票は、執行責任者証(様式第19号)とする。
6 町長は、法第14条第9項の規定に基づく行政代執行を行ったときは、代執行法第5条の規定に基づく命令を代執行費用納付命令書(様式第20号)により行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
別表(第4条関係)
特定空家等認定基準
【調査1】 | 住宅不良度判定 | 備考 | ||
建物の判定 | レベル2 | 合計100点以上 | 別紙1の認定基準による | |
レベル1 | 合計100点未満 |
【調査2】 | 調査項目 | 着眼点 | |
周辺建物や公道等への影響度 | (1) 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 | ①看板・給油設備・アンテナ・屋根階段・バルコニー等に破損又は腐食・傾きがある | 有・無 |
②門・塀に破損が生じ、傾斜している | 有・無 | ||
③擁壁にひび割れ・水の滲みだし等が発生し影響がある | 有・無 | ||
(2) 著しく衛生上有害となるおそれのある状態 | ①吹き付け石綿等が飛散し暴露している | 有・無 | |
②浄化槽等の放置、破損等による汚物、排水の流出がある | 有・無 | ||
③敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されている | 有・無 | ||
(3) 著しく景観を損なっている状態 | ①多数の窓ガラスが割れたまま放置されている | 有・無 | |
②立ち木等が建築物の全面を覆う程度又は敷地内全体に繁茂している | 有・無 | ||
(4) 生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 | ①立ち木等が近隣の道路にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている | 有・無 | |
②屋根の雪止めの破損などで空き家から落雪が発生し、歩行者等の通行に影響を及ぼしている | 有・無 | ||
③周辺の道路、家屋の敷地等に土砂が大量に流出している | 有・無 | ||
④衛生害虫、害獣が大量に発生し影響がある | 有・無 | ||
⑤門扉等の建具が施錠されていない等容易に屋内に侵入できる状態である | 有・無 | ||
その他周辺環境に著しく影響がある状態 | 【状態を記載】 | 有・無 |
※ 調査1及び調査2を実施し、調査1のレベル2、又は調査2において周辺建物や公道等への危険性が1つでも認められるものを特定空家等の基準に達したものとする。
別紙1
【調査1】住宅不良度判定
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | |
(1) 構造一般の程度 | ①基礎 | ア 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 | |
イ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | ||||
②外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | |||
(2) 構造の腐朽又は破損の程度 | ①基礎、土台、柱、又ははり | ア 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 175 | |
イ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数箇所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | ||||
ウ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | ||||
②外壁 | ア 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | |||
イ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | ||||
③屋根 | ア 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあるもの | 15 | |||
イ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | ||||
ウ 屋根が著しく変形したもの | 50 | ||||
(3) 防火上又は避難上の構造の程度 | ④外壁 | ア 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 | |
イ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | ||||
⑤屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | |||
排水設備 | ⑥雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考) 一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評点項目についての評点は、当該評点内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。