○出雲崎町技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年出雲崎町条例第9号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第29条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 施設管理員
(2) 調理員
(3) 自動車運転員
(4) 前各号に掲げるもののほか、これらのものに類する職務
(給料表)
第3条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は、技能労務職員の給与等に関する規則(昭和41年12月26日制定)別表第1に定める給料表とする。
(格付)
第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の職務の級は1級に決定し、その号給は、別表によるほか、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の報酬額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の報酬月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による報酬月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(パートタイム技能労務会計年度任用職員の報酬の支給方法等)
第6条 パートタイム技能労務会計年度任用職員に対する報酬の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの報酬の額、報酬の減額その他報酬の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。
(パートタイム技能労務会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬額等)
第7条 パートタイム技能労務会計年度任用職員に対する時間外勤務に係る報酬の額及び休日勤務に係る報酬の額並びにその支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。
(パートタイム技能労務会計年度任用職員の期末手当)
第8条 パートタイム技能労務会計年度任用職員に期末手当を支給することとし、期末手当の額及びその支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。
(パートタイム技能労務会計年度任用職員の費用弁償)
第9条 パートタイム技能労務会計年度任用職員に通勤に係る費用弁償及び公務の旅行のために係る費用弁償を支給することとし、その額並びにその支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。
(給与の支給方法等)
第10条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月13日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 |
施設管理員 | 15 | 19 |
給食調理員 | 12 | 16 |
給食調理員(調理師等の資格を有する者) | 15 | 19 |
自動車運転員兼施設管理員 | 20 | 30 |
自動車運転員 |
※ 基礎号給が定められていない職種については、任命権者が別に定める。