○出雲崎町保育料徴収規則
令和2年4月1日
規則第14号
出雲崎町保育料徴収規則(平成27年出雲崎町規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき利用者が負担すべき額(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。) 0円
(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。) 0円
(委任)
第3条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の出雲崎町保育料徴収規則第2条第2号の規定は、令和2年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。