○出雲崎町議会モニター設置要綱

平成25年12月5日

議会告示第2号

(設置)

第1条 出雲崎町議会基本条例(平成25年出雲崎町条例第14号)第7条第1項の規定に基づき、出雲崎町議会(以下「町議会」という。)に出雲崎町議会モニター(以下「モニター」という。)を設置する。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町民 本町の区域内に居住する者をいう。

(2) 会議 町議会の本会議、全員協議会、常任委員会、特別委員会、議会報告会及び町議会議長(以下「議長」という。)の下に設置される検討会等をいう。

(職務)

第3条 モニターは、次の各号に定める職務を行うものとする。

(1) 会議(非公開で行われるものを除く。)を年1回以上傍聴し、当該会議の運営に関する意見等を文書(電子メールを含む。以下この条において同じ。)により提出すること。

(2) 町議会の運営に関する調査事項に回答すること。

(3) 町議会議員と年1回以上意見交換を行うこと。

(4) その他、議長が必要と認めたこと。

(資格要件)

第4条 モニターは、年齢満18歳以上の町民とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 国又は地方公共団体の職員である者。

(2) 国又は地方公共団体の議会の議員である者。

(定数)

第5条 モニターの定数は、10人以内とする。

(提出された意見等の公表)

第6条 議長は、モニターから意見等が提出されたときは、必要に応じ関係する会議に当該意見等を送付し、当該会議において検討させることができる。

2 議長は、前項の規定による検討したときは、その結果を当該意見等を提出したモニターに通知するとともに別に定める方法により公表する。

(募集方法)

第7条 モニターは公募とする。ただし、議長の判断により、団体等に対し、適任者の推薦を依頼することができる。

(委嘱)

第8条 モニターは、公募者及び推薦者のうちから議長が委嘱する。

2 議長は、前項の規定によるモニターの委嘱にあたっては、性別、年齢等モニターの公平性に配慮しなければならない。

(解嘱)

第9条 議長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、当該モニターを解嘱することができる。

(1) 第4条に規定する資格を失ったとき。

(2) モニターから辞任の申し出があったとき。

(3) その他議長が必要と認めたとき。

(任期)

第10条 モニターの任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 欠員が生じたときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(謝礼)

第11条 モニターに対しては、謝礼を支給しないものとする。

(庶務)

第12条 モニターに関する庶務は、町議会事務局において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年7月17日議会告示第1号)

この要綱は、令和2年7月20日から施行する。

(令和4年6月27日議会要綱第1号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

出雲崎町議会モニター設置要綱

平成25年12月5日 議会告示第2号

(令和4年7月1日施行)