○出雲崎町議会モニター設置要綱
平成25年12月5日
議会告示第2号
(設置)
第1条 出雲崎町議会基本条例(平成25年出雲崎町条例第14号)第7条第1項の規定に基づき、出雲崎町議会(以下「町議会」という。)に出雲崎町議会モニター(以下「モニター」という。)を設置する。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 町民 本町の区域内に居住する者をいう。
(2) 会議 町議会の本会議、全員協議会、常任委員会、特別委員会、議会報告会及び町議会議長(以下「議長」という。)の下に設置される検討会等をいう。
(職務)
第3条 モニターは、次の各号に定める職務を行うものとする。
(1) 会議(非公開で行われるものを除く。)を年1回以上傍聴し、当該会議の運営に関する意見等を文書(電子メールを含む。以下この条において同じ。)により提出すること。
(2) 町議会の運営に関する調査事項に回答すること。
(3) 町議会議員と年1回以上意見交換を行うこと。
(4) その他、議長が必要と認めたこと。
(資格要件)
第4条 モニターは、年齢満18歳以上の町民とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 国又は地方公共団体の職員である者。
(2) 国又は地方公共団体の議会の議員である者。
(定数)
第5条 モニターの定数は、10人以内とする。
(提出された意見等の公表)
第6条 議長は、モニターから意見等が提出されたときは、必要に応じ関係する会議に当該意見等を送付し、当該会議において検討させることができる。
2 議長は、前項の規定による検討したときは、その結果を当該意見等を提出したモニターに通知するとともに別に定める方法により公表する。
(募集方法)
第7条 モニターは公募とする。ただし、議長の判断により、団体等に対し、適任者の推薦を依頼することができる。
(委嘱)
第8条 モニターは、公募者及び推薦者のうちから議長が委嘱する。
2 議長は、前項の規定によるモニターの委嘱にあたっては、性別、年齢等モニターの公平性に配慮しなければならない。
(解嘱)
第9条 議長は、モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、当該モニターを解嘱することができる。
(1) 第4条に規定する資格を失ったとき。
(2) モニターから辞任の申し出があったとき。
(3) その他議長が必要と認めたとき。
(任期)
第10条 モニターの任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員が生じたときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(謝礼)
第11条 モニターに対しては、謝礼を支給しないものとする。
(庶務)
第12条 モニターに関する庶務は、町議会事務局において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月17日議会告示第1号)
この要綱は、令和2年7月20日から施行する。
附則(令和4年6月27日議会要綱第1号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。