○出雲崎町中学校部活動指導員配置要綱
令和3年3月3日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、出雲崎中学校(以下「中学校」という。)に部活動指導員(学校教育法施行規則第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「部活動指導員」という。)を配置することにより、中学校の部活動の充実と教職員の負担軽減を図ることを目的とする。
(任用)
第2条 出雲崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があるときは、次の各号の全てに該当し、出雲崎中学校長(以下「校長」という。)が推薦する者を部活動指導員に任命することができる。
(1) 部活動の意義を理解するとともに、中学校の運営方針を遵守し、校長及び顧問教員等との連携を図り、部活動指導員の職務を誠実に遂行できる者
(2) 教育現場にふさわしい人格と適性がある者
(3) 学校教育法第9条各号の規定のいずれにも該当しない20歳以上の者
ア 教職員免許を有する者又は教員を退職した者
イ 日本体育協会公認スポーツ指導者制度の競技別指導者資格を有する者
ウ 原則一定期間(3年程度)、外部指導者の経験を有する者
(任期)
第3条 部活動指導員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、年度途中で任命された者については、任命したその日からその日が属する年度の末日までとする。
(職務)
第4条 部活動指導員は、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)において、校長の監督の下に次の各号に掲げる職務を行うことができる。
(1) 技術指導
(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導
(3) 学校外での活動(大会・コンクール・練習試合等)の引率
(4) 用具・施設の点検・管理
(5) 保護者等への連絡(必要に応じて顧問教員等と連携して行う。)
(6) 年間・月間指導計画の作成補助(必要に応じて顧問教員等と連携して作成する。)
(7) 生徒指導に係る対応(顧問教員等と連携し、学校として組織的に対応する。)
(8) 事故発生時の現場対応(顧問教員等と連携し、学校として組織的に対応する。)
(9) 種目規則に従っての審判や大会役員
(10) 教育委員会が主催する研修会等への参加
(勤務日及び勤務時間)
第5条 部活動指導員は、中学校の指導計画に定めた日(以下「指導日」という。)に部活動の指導を行うものとする。
2 部活動指導員の1回の勤務時間は平日2時間・週休日等は3時間を原則とする。ただし、大会、練習試合等での指導や引率を行う場合はこの限りでない。
3 部活動指導員の勤務時間は、月28時間程度とし、年356時間以内とする。
(報償の額等)
第6条 部活動指導員の報償は勤務1時間当たり1,600円とする。
2 交通費は支給しない。
(服務)
第7条 部活動指導員は、体罰やハラスメント行為など、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
2 部活動指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(災害補償)
第8条 部活動指導員の職務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、出雲崎町委託業務等に係る災害補償に関する規程(令和2年出雲崎町規程第1号)の定めるところによる。
(解職)
第9条 教育委員会は、部活動指導員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、解職することができる。
(1) 心身の故障により、その職務に耐えられないとき。
(2) 職務の遂行に必要な適格性を欠いたとき。
(3) 第7条の規定に違反したとき。
(4) 予算の減額その他の教育委員会の事情により、部活動指導員の任命を継続することが困難となったとき。
(登録)
第10条 部活動指導員を希望する者は、校長推薦を受けた上で、部活動指導員登録書(様式第1号)に必要事項を記入し教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による登録書の提出があったときは、登録書を提出した者を配置候補者名簿に登録するものとする。
(配置の申請)
第11条 部活動指導員の配置を希望する校長は、部活動指導員配置申請書(様式第2号)に必要事項を記入し、教育委員会に提出するものとする。ただし、当該中学校がスポーツ庁「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」「新潟県部活動の在り方に係る方針」「出雲崎町中学校部活動基本方針」を遵守している場合に限る。
(配置の決定)
第12条 教育委員会は、配置候補者名簿の中から部活動指導員の配置を決定したときは、配置申請書を提出した校長に対し、部活動指導員配置決定通知書(様式第3号)により通知する。
(実績の報告)
第13条 校長は、部活動指導員の勤務実績を毎月5日までに部活動指導員に係る勤務実績報告書(様式第4号)により教育委員会に提出しなければならない。
(指導の中止)
第14条 部活動指導員による指導を中止したときは、校長は教育委員会に部活動指導員活動中止届(様式第5号)を提出する。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、部活動指導員について必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。