○出雲崎町幸せを運ぶコウノトリ祝金支給要綱

令和4年3月22日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、本町を担う次世代の育成を推進するため、時限的な措置として妊産婦等に対し出産準備金及び出産祝金(以下これらを「コウノトリ祝金」という。)を支給することにより、安心して子どもを生み育てる環境を整備し、子育て支援及び少子化対策に寄与することを目的とする。

(出産準備金の支給対象者)

第2条 出産準備金の支給を受けることができる者は、本町の住民基本台帳に記録されている者であって、妊娠22週を経過している者又はその配偶者で、出産準備金の支給が決定された日以後も引き続き本町に定住する意思を有している者とする。

(出産祝金の支給対象者)

第3条 出産祝金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 子を出産した日において本町の住民基本台帳に記録されている者であって、子を出産した者又はその配偶者で、出産祝金の支給が決定された日以後も当該子と共に引き続き本町に定住する意思を有している者

(2) 転入した日において1歳未満である子と共に本町に転入した当該子の保護者であって、出産祝金の支給が決定された日以後も当該子と共に引き続き本町に定住する意思を有している者

(3) 民法(明治29年法律89号)の規定による特別養子縁組をした者であって、特別養子縁組の決定した日において本町の住民基本台帳に記録された1歳未満である子を養育する養親で、特別養子縁組が決定された日以後も当該子と共に引き続き本町に定住する意志を有している者

(コウノトリ祝金の額)

第4条 コウノトリ祝金の額は、次の各号の区分ごとに、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 出産準備金 1回の妊娠につき30万円

(2) 出産祝金 1人の子につき20万円

(申請及び申請期間等)

第5条 コウノトリ祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号の区分ごとに、当該各号に掲げる期間に出雲崎町幸せを運ぶコウノトリ祝金支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(1) 出産準備金 妊娠22週を経過した日から出生の届出日までの間

(2) 出産祝金 子が出生した日若しくは転入した日又は特別養子縁組が決定した日から起算して3か月以内

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ支給の可否を決定し、申請者に対して出雲崎町幸せを運ぶコウノトリ祝金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(返還)

第7条 町長は、コウノトリ祝金の支給を受けた者が本町の住民でなくなったときは、次の各号の期間に応じ、支給したコウノトリ祝金に当該各号に定める割合を乗じて算出した額の返還を命ずることとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときはこの限りでない。

(1) 出産準備金又は出産祝金の支給を決定した日から1年未満 5分の3

(2) 出産準備金又は出産祝金の支給を決定した日から1年以上3年未満 5分の2

(3) 出産準備金又は出産祝金の支給を決定した日から3年以上5年未満 5分の1

2 町長は、虚偽その他不正な行為によりコウノトリ祝金の支給を受けた者に対し、その支給したコウノトリ祝金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給者台帳の備付け)

第8条 町長は、コウノトリ祝金の支給状況を明らかにするために、出雲崎町幸せを運ぶコウノトリ祝金受給者台帳を備えるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(出産祝金の支給対象者の特例)

2 令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に本町の住民基本台帳に記録されている者で、第3条の規定に該当し、出産祝金の申請日において本町の住民基本台帳に記録されている者は、この要綱に基づく出産祝金の支給対象者とすることができる。

3 前項の規定による申請者は、令和4年6月30日までに第5条に規定する申請書を町長に提出しなければならない。

(この要綱の失効)

4 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに出生した子にかかる出産祝金については、なお従前の例による。

(失効に伴う経過措置)

5 第7条の規定は、この要綱失効後も、なおその効力を有する。

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出雲崎町幸せを運ぶコウノトリ祝金支給要綱

令和4年3月22日 要綱第11号

(令和4年4月1日施行)