○出雲崎町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月16日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「町の機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第4条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。
(開示決定等の期限に関する特例)
第3条 町の機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「44日以内」と、「同条第1項」とあるのは「出雲崎町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年出雲崎町条例第22号)第3条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において町の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。
(訂正決定等の期限に関する特例)
第5条 町の機関が訂正決定等をする場合における法第94条第1項及び第95条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、同条中「同条第1項」とあるのは「出雲崎町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年出雲崎町条例第22号)第5条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(利用停止決定等の期限に関する特例)
第6条 町の機関が利用停止決定等をする場合における法第102条第1項及び第103条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「14日以内」とし、同条中「同条第1項」とあるのは「出雲崎町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年出雲崎町条例第22号)第6条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(出雲崎町情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第7条 町の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、出雲崎町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年出雲崎町条例第23号)第2条に規定する出雲崎町個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(出雲崎町個人情報保護条例の廃止)
第2条 出雲崎町個人情報保護条例(平成11年出雲崎町条例第3号)は、廃止する。
(出雲崎町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の出雲崎町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項及び第22条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施期間の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の日前に旧条例第12条、第13条又は第15条の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。