○出雲崎町緊急ショートステイ事業実施要綱
令和4年9月15日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者に対するセーフティネット機能の担保のため、福祉的な支援を行う上で、緊急に保護を必要とする者を一時的に入所させる緊急ショートステイ事業(以下「事業」という。)の実施及び利用に係る事務手続等について必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条 町長は、事業を適切に実施できると認める社会福祉法人等に事業の実施を委託することができるものとする。
2 町長は、前項の規定により事業の実施を委託するときは、受託する者(以下「受託事業者」という。)と協議し、実施施設、事業に要する費用、支払方法等について、あらかじめ定めるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者(以下「利用対象者」という。)は、町長が福祉的な支援を行う上で、緊急に保護する必要があると認めた者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の福祉施策を利用可能な者は、当該福祉施策の利用を優先する。
(1) 障害者手帳の所有者、自立支援医療受給者又は難病患者であって、介護者の急病、事故、葬儀等により、他に介護する者がいないもの
(2) ショートステイの環境に慣れるため、事前に体験利用が必要と認めたもの
(3) その他町長が特に必要と認めたもの
(利用期間)
第4条 この事業の1回当たりの利用期間は、原則3日以内とする。ただし、町長が、やむを得ない理由があると認める場合は、必要最小限の範囲で延長できるものとする。
2 町長は、申請者の利便を図るため、相談支援センター等の関係機関を経由して申請を受けることができる。
3 申請者は、緊急性が極めて高い事由のため、第1項に規定する方法による申請が困難なときは、口頭で申請することができる。
4 町長は、前項の規定による申請がやむを得ないと認めたときは、利用に必要な事項を聴取し、受託事業者の同意を得て、緊急利用を行わせることができる。
(利用の決定)
第6条 町長は、前条の利用申請書を受理したときは、速やかに利用の要否、利用期間、施設の収容能力等を調査し、利用の決定を行うものとする。
2 受託事業者は、利用者を入所させるに当たり、申請者から居宅時における当該利用者の健康状態及び特性について十分聴取のうえ、円滑な利用に努めるものとする。
(1) 利用者が、利用期間満了前に施設を利用する必要がなくなったとき。
(2) 利用者が、利用の決定後に疾病又は負傷したため治療を受ける必要が生じたとき。
(3) 利用者が、虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。
(4) その他やむを得ない事情により利用者の利用を継続することが困難なとき。
(事業の費用)
第9条 町長は、受託事業者に事業を委託したときは、事業に要する経費としてあらかじめ定めた費用を支弁する。
(費用負担)
第10条 事業に係る利用者の費用負担は無料とする。ただし、町長が受託事業者と契約した費用以外にかかる経費に関しては、利用者の実費負担とする。
(留意事項)
第11条 受託事業者は、この事業の実施に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 利用期間中の利用者の生活状況が明らかにできるように記録を整備すること。
(2) この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分のうえ、関係帳簿を整理し、5年間これを保存すること。
(3) 利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を漏らさないこと。利用期間が終了した後も、また、同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。