○出雲崎町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱
令和5年3月24日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者(以下「ドナー」という。)となった町民の支援を行うことにより、ドナーの負担軽減と、より多くの骨髄等の提供を希望する登録者の増加を図り骨髄等の移植を推進することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、出雲崎町内に住所を有する者であって、財団が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者とする。
(助成金額)
第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院(以下「通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額とする。ただし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。
(1) 骨髄等の採取前の健康診断のための通院
(2) 自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) その他骨髄等の提供に関し、財団が必要と認める通院又は入院
2 前項に規定する通院等の日数には、骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院等の日数は含まないものとする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲崎町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 財団が発行する前条第1項各号に掲げる通院等の日数及び骨髄等の提供の完了を証する書類の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、骨髄等の提供が完了した日から起算して60日以内に行わなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合については、この限りでない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、施行の日以降に骨髄等の採取がなされた者について適用する。