○出雲崎町専門家派遣事業助成金交付要綱
令和5年3月27日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、創業予定者又は事業者が抱える経営課題を解決するため、外部専門家の派遣を受けるために支払う経費を予算の範囲内において助成することにより、創業予定者の円滑な創業又は事業者の経営改善若しくは円滑な事業承継等を図るものとする。
(1) 創業予定者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに町内において事業を開始しようとする者
イ 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、町内において事業を開始しようとする者
(2) 証明書 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条の規定に基づき認定を受けた出雲崎町創業支援等事業計画に定められた特定創業支援等事業を受けた者として、町が発行する証明書のこと。
(対象者)
第2条 この要綱による助成金の交付対象となる者は、出雲崎町商工会若しくは出雲崎町観光協会(以下「商工会等」という。)に加入し、又は加入を予定している者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に店舗若しくは営業所等を有する法人又は個人(以下「対象事業者」という。)
(2) 創業予定者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、対象者の要件を満たさないものとする。
(1) 出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号。以下「条例」という。)第2条第1号の規定に基づく暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 条例第2条第2号の規定に基づく暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 役員等(会社の役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員である者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5) その他町長が不適切と認める者
(助成対象経費)
第3条 この助成金の対象経費(以下「助成対象経費」という。)は、専門家派遣事業に係る経費とする。ただし、次の各号に定める経費を除く。
(1) 従業員等の人件費及び旅費等経費
(2) 従業員等の資格取得を目的とした専門家派遣に係る経費
(3) 町内の店舗又は営業所等に関係のない専門家派遣に係る経費
(4) その他町長が不適切と認める経費
(助成内容)
第4条 この助成金の助成率は、次の各号のとおりとする。
(1) 対象事業者にあっては、専門家派遣事業に係る経費から当該事業に対する本助成金以外の補助金等を差し引いた額(以下「助成対象経費」という。)の2分の1以内とする。ただし、出雲崎町商工会、町内金融機関、公益財団法人にいがた産業創造機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部(以下「相談機関」という。)に相談し、専門家派遣事業が必要として相談機関から出雲崎町専門家派遣事業推薦状(様式第1号、以下「推薦状」という。)により推薦を受けた専門家派遣事業については、助成対象経費の3分の2以内とする。
(2) 創業予定者にあっては、助成対象経費の5分の4以内とする。
2 前項の規定に基づき算出された額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
3 助成金の上限額は、1事業者につき1年度内に10万円とする。
(1) 商工会等に加入していることを証する書類
(2) 前条第1項第1号ただし書の助成率を受ける場合にあっては、推薦状
(3) 前条第1項第2号の助成率を受ける場合にあっては、証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
3 証明書の受領前に申請を行う場合は、第1項第3号に掲げる書類を省略することができる。ただし、実績報告時までに当該書類の提出を行うものとする。
(助成金の交付の条件)
第7条 町長は、助成金の交付の決定をする場合においては、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 専門家派遣事業名の変更は、認めないこと。
(2) 交付決定を受けた助成金額が増額となる場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 専門家事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(1) 専門家派遣事業にかかった経費がわかる書類
(2) 専門家派遣事業実施内容報告書(様式第5号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第10条 助成金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき
(2) その他町長が必要と認めたとき
(助成金の返還)
第11条 町長は、助成金の交付の決定を取消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(公表)
第12条 町長は、必要と認めるときは、受給者の氏名又は名称並びに代表者名及び専門家派遣事業内容等について公表することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日要綱第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。