○出雲崎町職員の再任用の運用に関する要綱

令和5年3月6日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出雲崎町職員の定年等に関する規則(令和5年出雲崎町規則第17号)第13条の規定に基づき、定年前再任用職員(出雲崎町職員の定年等に関する条例(昭和58年出雲崎町条例第19号)第12条の規定により採用する職員をいう。)又は暫定再任用職員(出雲崎町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年出雲崎町条例第18号)附則第3条第4項に規定する職員をいう。)の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職名等)

第2条 定年前再任用職員又は暫定再任用職員(以下「再任用職員」と総称する。)の職名及び職務内容は、別表第1に定める再任用適職基準によるものとする。

(勤務時間)

第3条 定年前再任用職員の勤務時間は、原則として、休憩時間を除き4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

第4条 暫定再任用職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 暫定再任用職員常時勤務の職員の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(2) 暫定再任用職員短時間勤務の職員の勤務時間は、休憩時間を除き4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

(任期)

第5条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(給与)

第6条 再任用職員の給与については、出雲崎町職員の給与に関する条例(昭和32年6月20日制定。以下「給与条例」という。)の定めるところによるものとする。ただし、再任用職員は、給与条例第4条第4項の規定にかかわらず、昇給しないものとする。

2 再任用職員の職務の級は、別表第2に定める級別適用給料表に定める級に格付するものとする。

(再任用の意向調査)

第7条 町長は、毎年5月末までに新たに再任用職員として任用することが可能な職員に対し、再任用の条件等について明示するとともに、再任用意向確認書(様式第1号)により、再任用の意向調査を行うものとする。

(再任用の申出)

第8条 再任用職員の選考を受けようとする者は、町長が指定する日までに再任用職員選考申出書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

(選考等)

第9条 町長は、前条に規定する選考申出書を受けたときは、当該申出を行った職員について、出雲崎町職員の定年等に関する規則第10条又は附則第7条に規定する情報をもとに選考するものとする。

2 町長は、前項に規定する選考の結果に基づき、再任用の採用又は不採用を決定したときは、再任用(更新)内定通知書(様式第3号)又は再任用(更新)選考結果通知書(様式第4号)により、それぞれ通知するものとする。

(任用の取消)

第10条 町長は、前条の規定により内定の通知を受けた者が、任用の開始日前までの間に、懲戒処分を受けたとき又は勤務成績が不良である等適格性を欠くと認められるときは内定を取り消すことができる。

(任期の更新)

第11条 暫定再任用職員は、任期の更新を希望するときは、任期が満了する5月前までに暫定再任用職員更新申込書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 第7条及び前2条の規定は、暫定再任用職員の任期の更新について準用する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(出雲崎町職員の再任用に関する要綱の廃止)

2 出雲崎町職員の再任用に関する要綱(令和2年出雲崎町要綱第3号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

再任用適職基準

区分

職名

職務内容

行政職

主幹

従前の職務経験を生かすことによって行政水準の維持向上、組織管理及び職員育成の充実が図られる職務

副主幹

従前の職務経験を生かすことによって行政水準の維持向上が図られる職務

技能労務職

運転員

調理員

従前の職務経験を生かすことによって行政水準の維持向上が図られる職務

別表第2(第6条関係)

給別適用給料表

職務の級

職名

適用給料表

4級

主幹

給与条例別表第1

3級

副主幹

2級

運転員

調理員

技能労務職員の給与等に関する規則(昭和41年12月26日制定)別表第1

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出雲崎町職員の再任用の運用に関する要綱

令和5年3月6日 要綱第17号

(令和5年4月1日施行)