○出雲崎町産後ケア事業実施要綱
令和5年3月24日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産後の一定期間、母親の身体的回復及び心理的な安定を促進するとともに、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかに生活できるよう支援する産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する産後1年以内の産婦及び乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者
(2) 産後の経過に応じた休養及び栄養管理等の日常生活面について、保健指導を必要とする者
(3) その他、町長が必要と認める者
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、出雲崎町とする。
(事業の種類及び実施方法)
第4条 事業の種類及び実施方法は、次に掲げる事業の種類に応じ、当該各号に定める事業内容とする。
(1) 訪問型
助産師等が自宅に訪問し、個別の相談に対応すること。
(2) 通所型
出雲崎「子は宝」多世代交流館において、個別形式により、子育てに関する悩み等を有する利用者からの相談に対応すること。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 母親の身体的ケア、保健指導及び栄養指導に関すること。
(2) 母親の心理的ケアに関すること。
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケア含む。)に関すること。
(4) 育児の手技についての指導及び相談に関すること。
(5) その他、必要な保健指導、相談及び支援に関すること。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲崎町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、事業を利用する前に本人又はその家族が行うものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、事業の利用後に行うことができる。
(実施報告)
第8条 助産師等が円滑に連携を図り、効果的な事業展開を行うため、相談支援等を担当した助産師等は、実施状況について妊産婦支援プラン(別途町長が定める様式)を町長に提出するものとする。
(秘密の保持)
第9条 事業に従事する者は、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏洩してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。