○出雲崎町産後ケア事業実施要綱

令和5年3月24日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後の一定期間、母親の身体的回復及び心理的な安定を促進するとともに、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかに生活できるよう支援する産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する産後1年以内の産婦及び乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者

(2) 産後の経過に応じた休養及び栄養管理等の日常生活面について、保健指導を必要とする者

(3) その他、町長が必要と認める者

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、出雲崎町とする。

(事業の種類及び実施方法)

第4条 事業の種類及び実施方法は、次に掲げる事業の種類に応じ、当該各号に定める事業内容とする。

(1) 訪問型

助産師等が自宅に訪問し、個別の相談に対応すること。

(2) 通所型

出雲崎「子は宝」多世代交流館において、個別形式により、子育てに関する悩み等を有する利用者からの相談に対応すること。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母親の身体的ケア、保健指導及び栄養指導に関すること。

(2) 母親の心理的ケアに関すること。

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケア含む。)に関すること。

(4) 育児の手技についての指導及び相談に関すること。

(5) その他、必要な保健指導、相談及び支援に関すること。

(利用申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲崎町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、事業を利用する前に本人又はその家族が行うものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、事業の利用後に行うことができる。

(承認決定)

第7条 町長は、前条の規定により利用申請があったときは、その内容を審査し、その結果を出雲崎町産後ケア事業利用承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実施報告)

第8条 助産師等が円滑に連携を図り、効果的な事業展開を行うため、相談支援等を担当した助産師等は、実施状況について妊産婦支援プラン(別途町長が定める様式)を町長に提出するものとする。

(秘密の保持)

第9条 事業に従事する者は、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏洩してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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出雲崎町産後ケア事業実施要綱

令和5年3月24日 要綱第18号

(令和5年4月1日施行)