○出雲崎町地球温暖化対策実行計画策定協議会設置要綱
令和5年5月8日
要綱第32号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条に定める地方公共団体実行計画について、出雲崎町における区域施策編の策定及び改定にあたり、総合的な観点で検討するため、出雲崎町地球温暖化対策実行計画策定協議会(以下、「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 地方公共団体実行計画の策定及び改定に関すること。
(2) 出雲崎町における温室効果ガス排出の削減目標に関すること。
(3) 出雲崎町ゼロカーボンシティの推進に関すること。
(4) 温室効果ガス排出の削減等の対策及び施策に関すること。
(5) その他地球温暖化対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、出雲崎町地球温暖化対策実行計画の策定が終了する日までとする。
(座長)
第5条 協議会には座長を置く。
2 座長は、委員の互選により定める。
3 座長は、協議会を代表し、会議を総括する。
4 座長は、委員の中から座長代理を指名することができる。
5 座長代理は、座長を補佐し、座長不在の時はその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、座長が招集し、座長が会議の議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない
(報償費)
第7条 委員が会議に出席したときは、別紙のとおり報償費を支給する。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、町民課に置く。事務運営については、必要に応じ、一部を外部機関に行わせることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年5月10日から施行する。
別紙
報償費の額
学識経験者(大学教授等)の委員 | 1日につき25,000円 |
上記以外の委員 | 1日につき5,000円 |