○出雲崎町保育体制強化事業費補助金交付要綱

令和6年1月19日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育所等における保育士の負担軽減及び働きやすい職場環境の整備によって、保育の質の向上や保育士の就労継続及び離職防止を図ることを目的として、保育所等が保育支援者を配置し保育体制の強化を図ることに要する経費に対し、出雲崎町保育体制強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲崎町補助金等交付規則(昭和39年4月1日制定)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 次に掲げる施設をいう。

 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所)

 認定こども園(認定こども園法第17条第1項の認可を受けた幼保連携型認定こども園)

(2) 保育支援者 保育士の資格を有しない者であって、保育所等において次のいずれかの業務に従事するものをいう。

 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒及び清掃

 給食の配膳及びその後片付け

 寝具の用意及びその後片付け

 児童の園外活動時の見守り等

 その他保育士の負担軽減に資する業務

(補助対象施設)

第3条 補助金の交付対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、次の各号の取組を実施する保育所等であって、町内に所在し、かつ、地方公共団体以外の者が運営するものとする。

(1) 本事業による保育支援者の業務及び保育士の業務負担が軽減される取組

(2) 職員の雇用管理や勤務環境の改善に関する取組(保育支援者の配置を除く。)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象施設が配置する保育支援者の報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、旅費、共済費、役務費、委託料、使用料及び賃借料とする。

2 前項の規定にかかわらず、国、本町又は本町以外の地方公共団体からこの要綱による補助金以外の補助金、委託料、給付費その他財政支援を受けている、又は受けることが決まっている場合は、補助対象経費としない。

(補助金の算出方法)

第5条 補助金の額は、保育所等1か所につき、国要綱別表保育体制強化事業に定める基準額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、予算の範囲内で定める額(算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第6条 この補助金の交付を受けようとする補助対象施設は、町長が別に定める期日までに補助金交付申請書及び第3条各号に規定した取組内容を記載した実施計画書を町長に提出しなければならない。

(変更交付申請)

第7条 この補助金の交付決定後の補助事業の変更により申請の内容を変更しようとする補助対象施設は、町長が別に定める期日までに補助金変更交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するかどうかを決定し、当該申請書を提出した者にその旨を通知するものとする。

2 前項の審査を行うため、町長は事業の実施状況を実地確認することができる。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、町長が別に定める期日までに実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により当該補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

出雲崎町保育体制強化事業費補助金交付要綱

令和6年1月19日 要綱第2号

(令和6年1月19日施行)