○出雲崎町公営企業の財務に関する特例を定める規則
令和6年3月12日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第6条―第9条)
第2節 帳簿(第10条―第14条)
第3節 勘定科目(第15条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第16条―第24条)
第2節 支出(第25条―第30条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第31条―第35条)
第5章 固定資産
第1節 通則(第36条)
第2節 取得(第37条―第45条)
第3節 管理及び処分(第46条―第48条)
第4節 減価償却(第49条―第50条)
第6章 リース会計に係る特例(第51条・第52条)
第7章 引当金(第53条・第54条)
第8章 報告セグメントの区分(第55条)
第9章 予算(第56条―第60条)
第10章 決算(第61条―第64条)
第11章 雑則(第65条―第67条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、簡易水道事業及び下水道事業(戸別合併処理浄化槽事業、農業集落排水事業及び特定環境保全公共下水道事業をいう。)(以下「公営企業」という。)の財務に関して、出雲崎町財務規則(昭和39年4月1日制定。以下「財務規則」という。)の特例を定めるものとする。
(専決区分)
第2条 公営企業の財務に係る町長の収入原因行為及び支出負担行為をする権限並びに収支命令権者としての権限は、財務規則第3条第1項の規定を準用する。
2 前項の場合において、財務規則の費目が出雲崎町公営企業の科目と相違するときは、その収入及び支出の性質に応じた読替規定を、町長が別に定めるものとする。
(1) 企業出納員 財務規則第6条に規定する出納員で建設課長をいう。
(2) 現金取扱員 財務規則第8条に規定する財務現金取扱員で建設課上下水道係の職員をいう。
(善管注意義務)
第4条 会計管理者、企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第5条 町長は、公営企業の業務に係る資金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取扱わせるものを出雲崎町公営企業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを出雲崎町公営企業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第6条 公営企業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第8条 会計管理者は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(1) 収入予算執行状況表
(2) 支出予算執行状況表
(3) 総勘定元帳(内訳簿を含む。)
(4) 経過勘定整理簿
(5) 固定資産台帳
(6) 備品台帳
(7) 現金預金出納簿
2 帳簿は、簡易水道事業会計と下水道事業会計とに区分して備えるものとする。
3 町長は、第1項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第15条 公営企業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、町長が別に定めるところによる。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、第2条第2項に定める者の専決を受けなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定による決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行状況表に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第17条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期限の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期限の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第18条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第19条 会計管理者、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「料金収納事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第20条 企業出納員又は現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金をその内訳を示す書類を添えて速やかに会計管理者に引き継がなければならない。
2 料金収納事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて速やかに出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関に払込み、又は現金取扱員に引き継がなければならない。
(収入伝票の発行等)
第21条 会計管理者は、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から納入済通知書を受けたときは、財務規則第63条の規定に準じ、収入伝票及び収入日計表を作成し、納入済通知書及び収入伝票を企業出納員に送付しなければならない。
(過誤納金の還付)
第22条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して第2条第2項に定める者の専決を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行状況表又は支出予算執行状況表に記帳しなければならない。
(証券の支払拒絶等)
第23条 会計管理者、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び料金収納事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該証券を取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を会計管理者から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払拒絶を証する書類を添付して第2条第2項に定める者の決裁を受け、内訳簿に記帳しなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第24条 企業出納員は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに内訳簿のほか収入予算執行状況表に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第25条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺書を起票し、当該支出負担行為の内容を示す書類を添えて、第2条第2項に定める者の専決を受けて、支出予算執行状況表に記帳しなければならない。
(支出負担行為の整理区分)
第26条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(支出負担行為の整理区分という。)は、町長が別に定めるものとする。
(支払伝票の発行)
第27条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して第2条第2項に定める者の専決を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 会計管理者は、支払伝票に基づいて公営企業の支出の支払を行い、現金預金出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、会計管理者に提出しなければならない。
(過誤払金の回収)
第29条 企業出納員は、公営企業の支出の支払のうち過払い又は誤払いとなったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、第2条第2項に定める者の専決を受けて、支出予算執行状況表又は収入予算執行状況表に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第30条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、第2条第2項に定める者の専決を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第31条 会計管理者は、保証金その他公営企業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第32条 預り金の受入れ及び払出しは、公営企業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第33条 公営企業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第34条 会計管理者は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第35条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、第2条第2項に定める者の専決を受けて、還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、受領書を徴さなければならない。
第5章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第36条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 地役権
オ 特許権
カ 施設利用権
キ 電話加入権
ク ソフトウェア
コ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第37条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第39条 企業出納員は、固定資産を交換しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第40条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第41条 企業出納員は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行状況表に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第42条 企業出納員は、固定資産の取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(取得の報告)
第43条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく第2条第2項に定める者の専決を受けて、支出予算執行状況表及び固定資産台帳に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第44条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、企業出納員は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振替えなければならない。
(建設仮勘定)
第45条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
第3節 管理及び処分
(固定資産に係る事故報告)
第46条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第47条 企業出納員は、固定資産を売却、撤去、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却、撤去、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却、撤去、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却、撤去、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(売却等に関する報告)
第48条 企業出納員は、固定資産を売却、撤去、廃棄、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第49条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(減価償却の特例)
第50条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第6章 リース会計に係る特例
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
第7章 引当金
(引当金の計上)
第53条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 賞与引当金
(2) 法定福利費引当金
(3) 退職給付引当金
(4) 修繕引当金
(5) 特別修繕引当金
(6) 貸倒引当金
(7) その他引当金
(引当金の計上方法)
第54条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、町長が別に定める。
第8章 報告セグメントの区分
(報告セグメントの区分)
第55条 施行規則第40条第2項の規定に基づき、下水道事業における報告セグメントの区分は次のとおりとする。
(1) 戸別合併処理浄化槽事業
(2) 農業集落排水事業
(3) 特定環境保全公共下水道事業
第9章 予算
(予算原案等の町長への提出)
第56条 企業出納員は、指定された期日までに予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第57条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。
2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第58条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書を総務課長に提出し、総務課長の審査を経て、副町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第59条 企業出納員は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第60条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに町長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。
第10章 決算
(決算の調製)
第61条 公営企業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。
(決算整理)
第62条 企業出納員は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 繰延収益の償却
(3) 資産の評価
(4) 引当金の計上
(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第63条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第64条 企業出納員は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長に提出するものとする。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第11章 雑則
(経理状況の報告)
第65条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長に提出するものとする。
(伝票等の様式)
第66条 この規則に定める伝票等の様式は、町長が別に定める。
(補則)
第67条 この規則に定めるもののほか、公営企業の会計事務の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。