○出雲崎町庁議等に関する規程
令和6年3月27日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、町行政を円滑かつ効果的に運営するため、町政運営の基本方針や重要施策の協議及び各部門間の事務事業の総合調整を図る庁内機関(以下「庁議等」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(庁議等の種類)
第2条 庁議等の種類は、次のとおりとする。
(1) 庁議
(2) 政策会議
(1) 庁議 町長、副町長、教育長、課長、課長級参事、課長級室長、議会事務局長、出納室長
(2) 政策会議 町長、副町長、教育長、課長、課長級室長(出納室長を除く)
(庁議)
第4条 庁議に付議する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 施政の基本方針及び重要施策に関すること。
(2) 予算編成方針及び予算に関すること。
(3) 重要な条例又は規則の制定及び改廃に関すること。
(4) 各部門の重要な調整に関すること。
(5) 各課の重要な報告及び事務連絡に関すること。
(6) 町議会及び全員協議会(以下「議会等」という。)に係る重要議案等に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町政運営上の重要事項に関すること。
2 庁議は、毎月指定日に開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催することができる。
(政策会議)
第5条 政策会議は、議会等における事前の連絡調整及びその他行政運営に関する事項について協議する。
2 政策会議は、議会等の開催前に必要に応じ開催する。
(運営)
第6条 庁議等は、町長が主宰し、議事進行は、総務課長が行う。ただし、総務課長に事故あるときは、町長が指定する者がその職務を代理する。
2 町長は、必要があると認めるときは、指定する者を代理者として出席させることができる。
(付議手続)
第7条 課長等は、庁議等に付議する事案(事務連絡事項を除く)について、あらかじめ要旨及び資料を総務課長に送付しなければならない。
(庁議等の結果)
第8条 課長等は、庁議等の結果について関係職員に周知しなければならない。
(庶務)
第9条 庁議等の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか庁議等について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。