○出雲崎町議会情報通信機器の使用に関する要綱

令和6年6月28日

議会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出雲崎町議会が行う会議において情報通信機器を適正に使用するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報通信機器 電子的又は電磁的にデータを処理し、通信することができる機器(タブレット端末、パソコン、スマートフォン等)及び周辺機器をいう。

(2) 会議 出雲崎町議会の本会議、委員会、全員協議会その他町議会が行う会議をいう。

(3) 出席者 会議に出席する議員、議会事務局職員、執行部局の説明員のほか、議長が必要と認めた者をいう。

(情報通信機器の使用)

第3条 会議の出席者は、当該会議における審議、審査、協議、説明等のため、議長又は委員長に届け出て、情報通信機器を使用し、携帯することができる。

2 会議において使用する情報通信機器については、会議を妨げることのないよう、次の対策を講じなければならない。

(1) 操作音や音声を発しないように設定すること。

(2) ウイルス等セキュリティ対策を実施すること。

(3) 不具合が生じたときは速やかに使用を中止すること。

3 出席者は、出雲崎町役場庁舎に設置されている情報通信設備の保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。

(禁止行為)

第4条 出席者が会議において情報通信機器を使用するときは、次の行為を行ってはならない。

(1) 個人情報並びに出雲崎町議会及び出雲崎町において公開されていない情報の開示

(2) 会議の録音及び写真又は動画の撮影(議長又は委員長が必要と認めた場合を除く。)

(3) 電子メール等の送受信及びソーシャルネットワーキングサービス等への投稿

(4) 前3号に定める行為のほか、議員の品格又は資質を疑われる行為、会議の目的にそぐわない行為その他議長又は委員長が不適切であると認める行為

(違反行為に対する措置)

第5条 議長又は委員長は、出席者が前条各号の規定に違反して情報通信機器を使用し、又は第3条第1項の届け出ずに携帯していることを確認したときは、これを注意し、又は直ちにその使用を停止させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

出雲崎町議会情報通信機器の使用に関する要綱

令和6年6月28日 議会要綱第1号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和6年6月28日 議会要綱第1号