○出雲崎町手話通訳等派遣支援事業実施要綱
令和6年6月28日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者又は要約筆記奉仕員(以下「手話通訳等支援者」という。)を派遣することにより、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の意思疎通を円滑に行い、社会活動への参加と自立を促進し、その福祉の増進に資することを目的とする。
(手話通訳等支援者の登録)
第2条 町長は、手話通訳等支援者としての必要な技術を習得したと認める者のうちから活動が可能な者について、手話通訳等支援者として登録するものとする。この場合において、手話通訳等支援者の登録区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 手話通訳者 新潟県手話通訳者に登録されている者
(2) 手話奉仕員 町が指定する手話奉仕員養成講座等を修了した者
(3) 要約筆記者 新潟県要約筆記者に登録されている者
(4) 要約筆記奉仕員 十分な要約筆記の実務経験がある者
4 手話通訳等支援者の登録の取消し又は登録内容の変更をしようとする者は、登録証を添えて、出雲崎町手話通訳等支援者登録変更等届出書(様式第4号)により、町長にその旨を届け出るものとする。
5 登録証を紛失又は汚損した者は、出雲崎町手話通訳等支援者登録証紛失等届兼再交付申請書(様式第5号)により、町長にその旨を届け出るものとする。
(派遣対象)
第3条 町長は、聴覚障害者等又は聴覚障害者を構成員とする福祉団体(以下「聴覚障害者団体」という。)が次のいずれかに該当する場合、手話通訳等支援者を派遣することができる。
(1) 公的機関又は医療機関との意思の仲介が必要な場合
(2) 町又は福祉関係団体が実施する事業に参加する場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が必要と認める場合
(派遣方法)
第4条 町長は、聴覚障害者等又は聴覚障害者団体(以下「要支援者」という。)から手話通訳等支援の依頼を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに手話通訳等支援者を派遣するものとする。
2 要支援者は、支援を必要とする日の2週間前(町役場の閉庁日を除く。)までに、出雲崎町手話通訳等派遣申請書(様式第6号)により依頼するものとする。ただし、急病など緊急の場合はこの限りではない。
(業務の報告)
第5条 派遣業務を実施した手話通訳等支援者は、その業務の内容を速やかに町長に報告するものとする。
2 町長は、手話通訳等支援者から適法な請求を受けた日から30日以内に、委託料を支払うものとする。
(手話通訳等支援者の遵守事項)
第7条 手話通訳等支援者は、その業務を実施するに当たって、要支援者の人権を尊重し、業務上知り得た秘密を厳格に守らなければならない。
(業務の委託)
第8条 町長は、手話通訳等支援業務の一部を福祉関係団体等に委託することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
登録区分 | 4時間未満 | 4時間以上 |
手話通訳者、要約筆記者 | 4,100円 | 5,200円 |
手話奉仕員、要約筆記奉仕員 | 3,900円 | 5,000円 |
※交通費は、別に定める額とする。