避難行動要支援者
公開日 2015年03月01日
最終更新日 2015年04月15日
避難行動要支援者避難支援計画
従来の災害時要援護者避難支援プランでは、情報共有した行政区・消防団・民生委員などの「共助」及び町・警察・消防などの「公助」による支援に重点をおいたプランとなっていました。
しかし、近年発生した大災害を教訓に、まずは自らの命は自らで守る「自助」を基本的な考え方としたうえで、「共助」による支援が必要である「避難行動要支援者」の把握・支援が重要視される中、災害対策基本法が改正され、「避難行動要支援者名簿」の作成が義務付けされました。
そこで、避難行動要支援者の基準、避難支援の手順及び具体的な支援の方法などを示すために本計画を作成しました。
H26.10 出雲崎町避難行動要支援者避難支援計画[PDF:441KB]
避難行動要支援者の考え方
生活の基盤が自宅にあり、災害時又は災害が発生する恐れがあるときに支援が必要な者となります。
世帯及び本人の状況により、以下のように分類されます。
要登録者
客観的に見て支援を必要とする者
次のいずれかの要件を満たすものであり、かつ単身世帯、高齢者のみ世帯、障害者のみ世帯及び高齢者・障害者のみ世帯に属する者
|
→ 原則名簿掲載(逆手上げ方式)
登録配慮者
状況により支援を必要とする者
次のいずれかの要件を満たすものであり、かつ要登録者に該当しない者の中で、本人もしくは家族の意思により、特に支援を必要とする者
|
→ 本人もしくは家族の申請により名簿掲載(手上げ方式)
原子力災害時要登録者
原子力災害時に広域避難を実施する手段がない者(世帯員全員が自家用車を所有、使用していない世帯に属する者のなかで、広域避難の際、知人、親戚等が所有、使用する自家用車に同乗することができない者)
→ 本人もしくは家族の申請により名簿掲載(手上げ方式)
避難行動要支援者名簿の作成
避難行動要支援者名簿の作成
避難行動要支援者(以下「要支援者」といいます)を支援する関係者(以下「避難支援等関係者」といいます)が要支援者を把握するために名簿を作成します。
この名簿には個人情報が掲載されるため、次の方法により、本人もしくは家族から同意確認します。
① 逆手上げ方式【要登録者】
どうしても名簿に掲載してほしくないという方以外は、原則として避難行動要支援者名簿に掲載する方式です。
② 手上げ方式【登録配慮者、原子力災害時要登録者】
制度の周知を図ったうえで、要支援者要件に該当する本人及び家族からの申請により避難行動要支援者名簿に掲載する方式です。
なお、制度についての理解が十分でない場合も考えられるため、同意確認がとれない登録配慮者には、民生委員が制度説明に伺います。
名簿登録を希望される対象者は、「避難行動要支援者名簿掲載及び外部提供同意確認書」に記入のうえ、町総務課まで提出してください。
避難行動要支援者名簿掲載及び外部提供同意確認書(PDF[PDF:81KB]/Word[DOCX:17KB])
未同意者名簿の作成
要登録者のうち、どうしても名簿情報の提供を望まない場合は、情報提供を望まない者の名簿(未同意者名簿)を作成します。
名簿管理
情報共有のため避難支援等関係者に名簿を配布しますが、情報の漏えい等を防止するために情報管理を図るよう周知徹底します。
避難行動要支援者名簿
平常時から次の機関に配布して、支援体制の構築に努めます。
① 町関係課
② 行政区(自主防災組織)
③ 民生委員
④ 消防団
⑤ 消防署
⑥ 警察署
⑦ 社会福祉協議会
⑧ 地域包括支援センター
未同意者名簿
平常時は町で管理して、緊急時に限り、行政区(自主防災組織)、民生委員及び消防団に情報を提供し、災害の恐れがなくなった時に回収します。
未同意者への働きかけ
切迫した状況において初めて情報提供を受けた場合に実施できる支援は限られているため、保健福祉課は、未同意者に対して、ケアマネージャー等を通じて、避難行動要支援者名簿掲載への同意を働きかけていきます。
平常時の行政システムや地域活動との連続性の確保
平常時から福祉行政で様々なサポートを行っていることから、災害時の対応を平常時の福祉行政の延長線上で捉えて体制を構築していくことで、効率的に実施していきます。
個別計画の作成
行政区(自主防災組織)が中心になって、町や避難支援等関係者の協力を得て、要支援者及びその家族の意見を聞きながら、要支援者一人ひとりについて、一連の支援活動を想定した個別計画を作成します。
日頃の備え
支援者の体制強化
行政区(自主防災組織)等への知識の普及を図るとともに、要支援者の安否を知らせる安否札を作成・配布や自主防災組織が要支援者の救出、避難誘導等に係る資機材の購入について支援します。
要支援者の自助意識の高揚
支援活動については、支援者及びその家族の安全を確保したうえで行われるべきものであることから、たとえ名簿や個別計画を作成したからといっても、災害の状況によっては助けられない可能性もあります。
要支援者へは平常時から、日頃の備えや良好なご近所づきあいの大切さを啓発して、自分の身は自分で守る意識の高揚に努めます。
防災訓練の実施、計画の見直し
個別計画を踏まえ、要支援者も参加した地域ぐるみの防災訓練等を実施、発見された課題等について検証し、必要に応じて本計画や個別計画を見直すことで、実効性のある避難行動要支援者支援体制の確立に努めます。
災害時の対応
情報伝達
注意喚起、避難準備情報により早期の避難を促します。なお、情報伝達には視覚・聴覚どちらからも情報を入手できるよう防災行政無線、携帯電話のメール配信等多様な手段を活用します。
要支援者情報の引継ぎ
要支援者が円滑な避難生活を送れるように、支援者は当該要支援者の情報を当該避難所の責任者に引き継ぎますので、要支援者本人からも積極的な情報提供をお願いします。
なお、いただいた情報は適切に管理するとともに、避難所運営の際の見守り体制等に活用します。
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