農地の売買・貸借

公開日 2015年03月01日
最終更新日 2023年04月03日

農地の売買・貸借

農地を耕作目的で貸借・売買する場合には、農地法第3条による農業委員会の許可を受ける方法と町が農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経て公告する農業経営基盤強化促進法による方法があります。

農地の貸借

 

農地法第3条

農業経営基盤強化促進法

提出書類

農地法第3条の規定による許可申請書

農用地利用集積計画による利用権設定申出書兼同意書

添付書類

・登記事項証明書(全部事項証明書)

・位置図

・公図

・経営状況証明書(受け手が町外の住所の場合)

・住民票(出し手が町外で農地台帳の住所から変更があった場合)

許可権限者

・農業委員会長

・出雲崎町長(農業委員会長の決定により)

借受者の要件

下記をご確認ください。

農地法第3条による借受者・買受者の要件[PDF:74KB]

・耕作に供すべき農用地の全てを効率的に利用し、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。

期間満了後の違い

・満了後は、合意解約をしない限り存続する。(法定更新)

・期間満了後、耕作権は所有者に戻る。

農地の売買

 

農地法第3条

農業経営基盤強化促進法

提出書類

農地法第3条の規定による許可申請書

公益社団法人新潟県農林公社をとおした、「農地売買支援事業」を活用します。

利用をお考えの方は、農業委員会までお問い合わせください。

添付書類

・登記事項証明書(全部事項証明書)

・位置図

・公図

許可権限者

・農業委員会長

・出雲崎町長(農業委員会長の決定により)

買受者の要件

下記をご確認ください。

農地法第3条による借受者・買受者の要件[PDF:74KB]

・出雲崎町の認定農業者

所有権移転登記

・許可を受けた申請者

・新潟県農林公社

譲渡所得税の軽減

・特になし

・売買価格から800万円控除

不動産取得税の軽減

・特になし

・申請地の価格から3分の1を軽減

登録免許税の軽減

・特になし

・1,000分の15から1,000分の10に軽減

許可までについて

ご相談から許可申請・許可書交付までは約1ヶ月(農業経営基盤強化促進法による売買については約2ヶ月)かかりますので、時間に余裕を持つようお願いいたします。

お問い合わせ

農業委員会
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-3114
ファクス:0258-41-7322

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