農地を違う目的で使う場合は?(農地転用)
公開日 2015年03月01日
最終更新日 2022年05月02日
農地転用
農地転用とは、農地を農地以外(宅地、資材置場、駐車場等)にすることをいいます。農地転用を行う場合は、農地法第4条及び農地法第5条の規定により、許可を受ける必要があります。
農地法第4条
自分(農地所有者)の農地を農地以外の用途に使う場合に農地法第4条の許可が必要となります。
申請者・・・農地を転用しようとする者(農地所有者)の単独申請
※様式第1号の申請書はA3サイズで印刷してください。
※別紙はA4サイズで印刷してください。
農地法第5条
他人から農地を賃借及び譲り受けて、農地以外の用途に使う場合に農地法第5条の許可が必要となります。
申請者・・・売主又は貸主(農地所有者)と買主又は借主(転用事業者)の共同申請
※申請書はA3サイズで印刷してください。
※別紙はA4サイズで印刷してください。
許可権限者
同一事業においての転用面積により許可権限者が異なります。
転用面積 |
許可権限者 |
4ヘクタール以下 |
農業委員会長 |
4ヘクタールを超える場合 |
新潟県知事(ただし、農林水産大臣への協議が必要) |
※許可申請書の提出先は、4ヘクタール以下は農業委員会、4ヘクタールを超える場合は農業委員会を経由し県地域振興局となります。
農地転用の許可基準
農地を営農条件の状況等から判断し、立地基準及び一般基準の許可基準を満たす場合に限り、転用が許可されます。
立地基準
区分 |
要 件 |
許可 |
農用地区域内農地 |
町が定める農業振興地域整備計画において農振農用地とされた区域内の農地 |
原則不許可 |
第1種農地 |
10ヘクタール以上の規模の一団の農地等良好な営農条件を備えている農地 |
原則不許可 |
第2種農地 |
農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地 |
第3種農地に立地困難な場合等に許可 |
第3種農地 |
市街地化の傾向が著しい区域にある農地 |
原則許可 |
一般基準
事業実施の確実性 |
・資力及び信用があると認められること ・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること ・遅滞なく転用目的に供すると認められること ・必要な行政庁との協議や許可、処分の認可予定があること ・農地と併せて使用する土地がある場合、申請目的に利用見込みがあること ・農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること |
被害防止 |
・土地の流出、崩壊等災害を発生させる恐れがないこと ・周辺農地の営農条件や農業用排水施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと |
転用許可事務について
ご相談から許可申請・許可書交付までは最短で1ヶ月半ほどかかりますので、転用事業を計画されている事業者は、時間に余裕を持つようお願いいたします。
転用事業完了後について
許可書交付時に、「転用完了報告書」の様式をお渡します。
転用事業が完了しましたら転用完了報告書を農業委員会へ提出し、転用許可書を持って速やかに法務局で、登記地目の変更手続きを行うようにしてください。