農地・農業用施設 災害復旧事業の申請
公開日 2015年03月01日
最終更新日 2022年03月17日
災害復旧事業に関する制度
我が国は、極めて災害を受けやすい自然条件下にあり、これまでにも梅雨前線、台風や地震等によって数多くの激甚な災害に見舞われています。
毎年、全国各地で農地・農業用施設が被害に遭い、農業経営に影響を及ぼしています。これらの農地・農業用施設の維持管理は、管理者が行うことが基本ですが、公共の福祉の確保や農林水産業の維持を図る観点から、国が一定の要件に該当する災害復旧に係る経費の一部を補助又は負担する制度があります。
国の補助制度を申請するためには、それぞれの受益者からの申請が必要になります。各地区の区長の方々には、地区の取りまとめにご協力をいただき、地区一括でのご報告をお願いします。なお、申請対象となる施設等は、適正な維持管理を行っていることが前提となっておりますので、ご理解の上申請をお願いします。
災害復旧事業の定義
異常な天然現象により被災した農地・農業用施設を原形に復旧することを目的とする工事
国の災害復旧事業の対象となる災害原因(特に雨量の場合)
- 1時間雨量が20㎜以上であること。
- 24時間雨量が80㎜以上であること。
対象となる農地・農業用施設
農地
- 農地とは耕作の目的に供される土地
- 工事費の地元負担金:事業費から国庫補助金を控除した額
- 補助率:基本補助率は50%ですが、激甚災害等で嵩上げになる場合があります。
農業用施設
- 農業用施設とは用排水路、農道、ため池等
- 工事費の地元負担金:工事費の地元負担金はありません。
- 補助率:基本補助率は65%で、補助残は町で負担します。
※農地・農業用施設災害復旧事業に係る設計委託費の一部について、地元負担金をいただきます。詳細は農村整備係へお問い合わせください。
災害発生時の連絡方法・注意点
- 被害報告については、まず電話などで「場所、工種(農地、道路、水路など)、延長、高さなどを災害発生から2日以内に連絡をお願いします。
- 災害復旧事業の対象となる農業用施設は、適正な維持管理を行っていることが前提となっており、維持管理の義務を怠ったことに起因して生じたと認められる災害は、「欠格」として取扱い、採択しないこととなっていますので十分注意して下さい。また、災害申請する場合においても「農業用施設等の維持管理及び点検記録簿」の提出が求められますので、必ず整理・作成しておいてください。
- 国の災害復旧申請にあたり、被災箇所の草刈りなどご協力をお願いします。
- 国の査定を受けての採択となりますので、復旧工法などについては、町に一任していただきます。
日常の維持管理記録の整理方法について
下記の表を参考に維持管理記録を作成して下さい。
工 種 |
維 持 管 理 記 録 の 内 容 |
---|---|
ため池、用排水機場等 |
施設点検台帳、運転日誌等 |
用排水路 |
毎春利用前の共同役務の実施記録、用水各期・出水期の点検パトロール記録など |
農道 |
毎春利用前の共同役務の実施記録、定期補修等の記録など |
- 上記の各点検を行った際は、写真による記録も併せて整理すること。
- 用水路、排水路、道路などの延長がある施設については、施設の標準的な箇所、変化点等、施設の実情に合わせて記録すること。
- 点検パトロール記録などの維持管理記録においても、目視点検項目を整理し、測点、区間を対比し、点検箇所と点検内容が分かるように工夫し、施設および地域の実情に合わせて記録すること。
お問い合わせ
産業観光課 農林水産企画室農村整備係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2295
ファクス:0258-41-7322