森林の土地の所有者届出制度
公開日 2015年03月01日
最終更新日 2018年04月01日
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村への事後届出が義務付けられました。
1.届出の対象となる森林
新潟県が策定する地域森林計画の対象森林
※出雲崎町の森林のほぼ全域が対象となります。
※面積の大小に関わらず、届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提
出した場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。
※登記上の地目によらず、現況が森林になっている場合には届出が必要な可能性が高いのでご注意くだ
さい。
2.届出対象者
個人・法人を問わず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地の所有者となった方
3.届出方法
【届出時期】
土地の所有者となった日から90日以内
※相続の場合で、90日以内に遺産分割協議が整わない場合は、法定相続人の共有物として届出を行い、
協議が整った日に改めて届出をします。
【届出先】
出雲崎町産業観光課 農林水産係 (電話:0258-78-2295)
【必要な書類】
・森林の土地の所有者届出書
・土地の位置を示す地図 (登記所備付地図、公図、地積測量図や土地所在図の写し等)
・土地の権利を取得したことが分かる書類の写し (登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議目録
等)
4.届出様式及び記載例
5.その他
お問い合わせ
産業観光課 農林水産企画室農林水産係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2295
ファクス:0258-41-7322
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