中山間地域等直接支払交付金
公開日 2015年03月01日
最終更新日 2024年08月30日
中山間地域等直接支払交付金について
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落などを単位に、農地を維持・管理し、耕作放棄地の発生防止のための取り決めとなる協定を締結し、協定に基づき、継続して行われる農業生産活動などを支援するため、協定の面積規模などに応じて一定額を交付しています。現在第5期対策(令和2年度から令和6年度までの5年間)が実施されています。
対象となる農用地
過疎法などの地域振興立法で指定された地域において、傾斜があるなどの基準を満たす農地(対象農用地)が交付対象となります。
なお、出雲崎町では全域が過疎地域自立促進特別措置法で公示された過疎地域となっています。
対象となる農用地の傾斜地基準
急傾斜地
緩傾斜地
交付単価
活動を行うことにより交付される額は、傾斜度等によって下記の表のとおり決められています。
地目 | 傾斜地区分 | 交付単価(円/10a) |
---|---|---|
田 | 急傾斜(1/20以上) | 21,000 |
緩傾斜(1/100以上) | 8,000 |
交付金を受け取るための活動
交付金の交付を受けるためには、次の2つの活動を規定した協定を締結し、5年間農業生産活動を継続する必要があります。
①農業生産活動等を継続するための基礎的な活動
- 農業生産活動⇒耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の草刈り、泥上げなど
- 多面的機能を増進する活動(1つ以上選択して実施)⇒周辺林地の管理・下草刈り、景観作物の作付、グリーンツーリズム(農家民宿)の実施など
②体制整備のための前向きな活動
- 将来に向けて農業生産活動を継続するためのより前向きな取組⇒機械・農作業の共同化、担い手への農地集積、集団的かつ持続可能な体制整備
交付金は、地域の状況に応じた活用が可能です。協定参加者の同意により、さまざまな農業活動への活用、また個人への配分を行うことも可能です。
多面的機能支払、環境保全型農業直接支払との連携
- 中山間地域直接支払と多面的機能支払、環境保全型農業直接支払は併せて取り組むことができます。
- 例えばこれまで中山間地域直接支払制度で実施していた水路・農道等の維持管理を多面的機能支払で行うことにより、中山間地域直接支払交付金をほかの農業活動などに有効活用することができます。
ご注意ください!
協定にしたがって活動を行うに当たり、十分な管理がなされず、耕作放棄になった場合等には、協定の認定年度に遡って(通常5年間)交付金を返還していただくことになりますので、協定に定められた活動が適切に行われるよう取り組むことが必要です。
交付金の遡及返還が必要な場合
- 農用地について耕作または維持管理(草刈り、耕起を実施)が行われなかった場合
- 多面的機能を増進する活動が行われなかった場合
- 水路・農道などの維持管理が行われなかった場合
- 体制整備として取り組むべき事項が実行されなかった場合(交付金額の2割を返還)
令和5年度中山間地域等直接支払制度の実施状況
令和5年度中山間地域等直接支払 交付面積・金額[PDF:94KB]
令和5年度中山間地域等直接支払 取組内容[PDF:96KB]
参考
お問い合わせ
産業観光課 農林水産企画室農林水産係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2295
ファクス:0258-41-7322
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