出雲崎町ふるさと逸品開発等補助金について
公開日 2021年06月08日
最終更新日 2021年06月08日
町の資源及び特性を活かした新たな特産品の開発、製造または加工に係る経費に対し、予算の範囲内において出雲崎町ふるさと逸品開発等補助金を交付します。
補助対象者
補助金の交付を受けた特産品を町内で販売する個人(町民に限る)又は法人(町内に店舗又は事務所等があること)
補助対象経費
特産品開発費、パッケージ開発費、テストマーケティング費、備品購入費、施設改修費、知的財産権の登録料等特産品の開発又は製造若しくは加工を行うために要した費用
※当該事業に係る収益又は特定の財源があるときは、その経費を控除した額を補助対象経費とします。
特産品の定義
次のいずれかに該当し、町内において販売(通信販売のみを除く。)する商品を特産品とします。
- 町内で製造、加工その他の工程が行われたもの
- 町内において生産された原材料を使用するもの
- その他町の特産品として町長が特別に認めたもの
補助金の額
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助上限額:50万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
対象期間
申請年度内において事業を完了し、実績報告できる事業とします。
申請方法
次の書類を町産業観光課商工観光係に提出してください。
なお、交付が決定するまで事業は着手しないでください。
1.様式第1号 出雲崎町ふるさと逸品開発等補助金交付申請書[DOCX:17KB]
2.事業の内容がわかる書類(見積書、設計図、カタログ等)
実績報告
事業完了後、速やかに次の書類を町産業観光課商工観光係に提出してください。
1.様式第3号 出雲崎町ふるさと逸品開発等補助金事業実績報告書[DOCX:17KB]
2.助成対象経費を証する書類(請求書又は領収書の写し)
3.事業完了を証する書類(作成チラシ、写真等)
注意事項
- 補助金の申請は、1年度内に1回限りとします。
- 補助金の申請は、複数年にわたり同一の開発等の内容についての申請をすることができません。
- 補助金の支払いは、実績報告書の書類調査及び必要に応じて行う現地調査等により審査し、補助金の額の確定を通知した後となります。
- 補助金により取得した備品等は、耐用年数を経過するまで町長の承認なしに目的外使用、譲渡、交換、貸付又は担保に供することはできません。
お問い合わせ
産業観光課 商工観光係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2291
ファクス:0258-41-7322