出雲崎町創業等事業資金利子補給金について
公開日 2024年03月19日
最終更新日 2024年03月19日
令和6年4月1日から町では、創業又は第二創業時(以下「創業等」といいます。)の負担の軽減と経営の安定化を図るため、創業等事業資金の融資に係る負担利子の一部を補給します。
創業等の定義
創業
次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに町内において事業を開始する場合
- 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、町内において事業を開始する場合
- その他町長が特に認めた場合
第二創業
次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 町内に事業所を有する法人又は個人事業主(以下「町内事業者」といいます。)が、町内において日本標準産業分類の小分類以上が異なる業態転換、新事業進出又は新分野進出を行う場合
- 町外に事業所を有する法人又は個人事業主(以下「町外事業者」といいます。)が新たに町内に事業所を設置し事業を開始する場合
- 町内事業者又は町外事業者が既に事業を営んでいる他町内事業者から事業を承継し、当該事業を継続して実施する場合
- その他町長が特に認めた場合
利子補給の期間
金融機関から貸し付けを受けた日から3年以内です。ただし、次の事由が生じた場合は、それぞれの終期となります。
- 事業所を町外に移転した場合は、移転した日
- 償還期間を繰り上げて償還を完了した場合は、償還を完了した日
- 償還を怠った場合は、約定に従い償還をした最後の日
- 事業を休止又は廃止した場合は、休止又は廃止した日
すでに貸し付けを受けている場合
令和6年3月31日以前に金融機関から貸し付けを受けた方でも、3年以内のうち令和6年3月31日までに償還した期間を除いて補給します。
利子補給対象者
次のいずれにも該当する方が利子補給の対象者となります。
- 事業を開始した日から1年以内に創業等支援資金の融資を受けた方
- 3年以上の事業継続が見込まれる方
- 納税状態が良好である方
- 出雲崎町商工会若しくは出雲崎町観光協会(以下「商工会等」といいます。)に加入している又は加入する予定である方
- 特定創業支援等事業を受け、町が発行する証明書の交付を受けた方(令和6年3月31日以前に事業を開始した方又は第二創業を行う方を除きます。)。
対象外事由
次のいずれかに該当する方は、対象者要件を満たしていても、補給対象外となります。
- 出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号。以下「条例」といいます。)第2条第1号の規定に基づく暴力団(以下「暴力団」といいます。)
- 条例第2条第2号の規定に基づく暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)
- 役員等(会社の役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいいます。)が暴力団員である方
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方
- 仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でない店舗等で事業を行おうとする方
- 政治団体及び宗教団体又はその代表者である方
- 清算、破産、更生、承認援助又は特別清算に関する手続き中である方
- この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある方
- 公序良俗に反する事業を行う方
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定する事業を行う方
- その他町長が適当でないと認める事業を行う方
補給の対象となる資金
対象となる金融機関
次の金融機関から貸し付けを受けた創業等事業資金とします。ただし、令和6年3月31日以前に貸し付けを受けた創業等事業資金につきましては、当該金融機関以外からの融資も対象とします。
- 第四北越銀行出雲崎支店
- えちご中越農業協同組合出雲崎支店
- 柏崎信用金庫出雲崎支店
- 新潟大栄信用組合出雲崎支店
- 東日本信用漁業組合連合会出雲崎代理店
- 日本政策金融公庫本店又は支店
対象上限額
500万円
利子補給の算定
毎年1月1日から12月31日までの間に支払った利子(2.0%上限)。ただし、1円未満は切り捨て。
給付までの流れ
①交付申請
利子補給金の交付を受けようとする方は、金融機関から創業等事業資金の融資が実行された後、次の書類を提出してください。
- 出雲崎町創業等事業資金利子補給金交付申請書(PDF[PDF:125KB]/Word[DOCX:20KB])
- 事業計画書(PDF[PDF:119KB]/Word[DOCX:20KB])又は金融機関に提出した事業計画書の写し
- 創業等事業資金の融資に係る金融機関との金銭消費貸借契約書の写し
- 融資に係る利子支払額の償還表の写し
- 開業届の写し等(※申請時未創業の場合は、創業後速やかに提出)
- 委任状(PDF[PDF:57KB]/Word[DOCX:15KB])
- 納税証明書
- 出雲崎町商工会又は出雲崎町観光協会に加入していることを証する書類(※申請時未加入の場合は、加入後速やかに提出)
- 創業予定者にあっては、特定創業支援等事業を受けたことを証する証明書の写し
- その他町長が必要と認めるもの
次年度以降継続申請する場合
次の書類を提出してください。
- 出雲崎町創業等事業資金利子補給金交付継続申請書(PDF[PDF:114KB]/Word[DOCX:18KB])
- 委任状(PDF[PDF:57KB]/Word[DOCX:15KB])
- 納税証明書
- 出雲崎町商工会又は出雲崎町観光協会に加入していることを証する書類
- その他町長が必要と認める書類
②交付決定
文書番号入りの決定通知書を申請者に通知します。交付決定通知日及び文書番号は、実績報告書に記載する必要があるため、金融機関に事前にお知らせください。
③実績報告
実績報告については、報告権限を金融機関に委任するものとして、金融機関が補給対象年度の3月31日又は利子補給期間の終期から90日以内のいずれか早い日までに次の書類を提出してください。
- 出雲崎町創業等事業資金利子実績報告書(PDF[PDF:72KB]/Word[DOCX:17KB])
- その他町長が必要と認める書類
④利子補給金額の確定・交付
実績報告に基づき書類審査し、交付額を確定して交付します。
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